その他の手続き

配偶者がなくなったときに名字をそのままにするか婚姻前に戻す場合には、「復氏届」を提出します。 戸籍の筆頭者である夫が亡くなった場合、妻(婚姻によって氏を改めた者)は、婚姻時の姓のまま暮らすのも、旧姓に戻るのも自由です。
旧姓にもどりたい時には、「復氏届け」を提出します。これにより、結婚前の親の戸籍に戻るか、自分一人で新しい戸籍を作ります。
必要となる書類
①印鑑
②戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)
その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので担当窓口にご確認ください。

遺族年金の受給開始後に復氏しても、年金の受給権に影響はありません。また、この届出だけでは、亡くなった配偶者の親族との関係(姻族関係)も終わりません。

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配偶者(被相続人)が死亡した場合には、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻戚関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。残された方は、姻族関係終了届により、配偶者の血族との姻族関係を終了することができます。 姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。

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改葬するには、新旧の墓地管理者との交渉や手続きや墓地、埋葬等に関する法律(以下墓埋法と称す)の規定に従った手続きが必要です。 改葬にあたっては、市区町村役場での手続きだけではなく、お墓の管理者とのトラブルが発生する場合もあります。
改装前のお墓の管理者には事前に誠意をもって改葬の理由を説明する必要がありますが、万が一、お墓の管理者から離壇料や寄付金などの名目で、納得できない高額な金員を請求されてしまった場合は、弁護士や市区町村役場の消費生活センターなどに相談しましょう。

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