やめる手続き

被相続人(故人)がクレジットカードやキャッシュカードを使用していた場合、解約する必要があります。 解約に当たっては、カード会社に電話して、契約者が死亡したことと代理で解約したい旨を伝えると、手続きについて教えてもらえます。
この時、次の情報を求められることが多いので控えておきましょう。

故人の住所・氏名・生年月日
引き落とし先の金融機関
カード番号

なお、故人がカードをもっていたかどうかわからない、という場合は故人の銀行口座の引き落とし先を確認するか、契約会社から通知等が送られてきていないかを調べるなどします。

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運転免許証、パスポートの返却の手続きは、警察署、公共施設(パスポートセンター)などの窓口で行います。 被相続人(故人)が運転免許証をもっていた場合、それをお近くの警察署に返却する必要があります。

被相続人(故人)のパスポートは、旅券事務所または各都道府県庁の旅券課に持参し、返却しましょう。その際戸籍謄本などの書類を求められることがありますが、必要書類は自治体により異なるので、直接問い合わせてご確認ください。

マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、死亡届の提出によって個人番号カードは自動的に失効します。そのため、市町村などに返納する必要はありませんが、市町村によって回収しているところもあります。相続の手続で被相続人(故人)マイナンバーの提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておくことをお勧めします。手続終了後は、悪用されるのを防止するために、細かく細断して廃棄、もしくは市町村への返納をお考えください。

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被相続人(故人)が使っていた携帯電話は解約するのが基本ですが、遺族が引き続き使うこともできます。 いずれの手続もキャリアに問い合わせて手続を進めますが、それぞれ必要な書類は次の通りです(但し、会社によってはこれ以外の必要書類があるため、手続開始の際ご確認ください)。

承継の場合…戸籍謄本・承継する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)・承継者の通帳・印鑑
解約の場合…死亡診断書(死亡時に医師からもらう)・手続する人の本人確認書類

なお、この手続に期限は特にありませんが、特に解約の場合、手続が遅くなるとその分利用料を余計に取られてしまいます。注意しましょう。

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相続人もしくは委託された方が、各種会員登録先に問い合わせをして各種会員登録先より指示をされたものを用意して解約手続きをして下さい。 また、有料会員の引き落とし等ある場合は保険を加入している場合がありますので、必ず会員登録先に確認をして下さい。

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事業を行っていて、本人が死亡した場合、リース契約は承継するか解除する必要があります。 相続人や知人が事業を承継する場合は、リース契約も承継してもらうなどの方法があります。 相続人は事業を承継するか否かに関わらず、リース料債務も相続の対象となります。

相続人が事業を継続しない場合は、リース契約を解除し、リース物件をリース会社に返還したうえで、規定損害金を相続財産のなかから支払うことになります。 (リース会社の契約の中には本人の死亡を解除事由にしている会社もあります)。

もし、相続する財産より債務が多い場合は、被相続人の生前の住所地の家庭裁判所に申し出て、相続の放棄または限定承認の手続きを行います。 手続きは相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。

相続人が事業を継続し、引き続きリース物件の使用を希望する場合は、当然リース契約は承継されます。 (本人の死亡が解除事由になっているケースでは、リース会社の承諾が必要です)。

リース物件を使用する権利とリース料を支払う義務を相続するわけです。

ただ、明らかに物件代金よりリース代金が大きい場合は、お近くの消費者生活センターに一度ご相談をして下さい。
独立行政法人 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/

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銀行からの借入金等の金銭債務については、相続開始と同時に、法定相続分に応じ、各相続人が当然に分割承継することになります。 銀行等の債務を残して亡くなれた場合、相続の一部が「放棄」「財産放棄」と言われる場合の中には、相続人の話し合いで、誰が相続するかを決める「遺産分割協議」のことを指されるケースが多いです。

銀行からの借入金等の金銭債務については、相続開始と同時に、法定相続分に応じ、各相続人が当然に分割承継することになります。 従って、家族間での取り決めではなく借入金の場合は法定相続分に応じて分割承継することとなりますので注意をして下さい。

相続人間で、借入金について「○○が相続する」という話し合いをしたとしても、銀行の同意がない限り、銀行には対抗できず、法定相続分に応じた返済義務を免れないことになります。 借入金の支払義務を負わないようにするためには、相続開始を知ってから3か月以内に「家庭裁判所で相続放棄」の手続きをされるか、銀行と話し合いをし、銀行の同意を得て、「お兄様だけが債務者となる」旨の免責的債務引受契約をされることをお勧めします。

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貸金庫は、契約者の死亡が確認されると直ちに凍結されてしまい、相続手続きを行わないと開けられなくなってしまいます。 貸金庫の相続には、以下のような書類が必要となります。
・相続による貸金庫名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(不要な場合もある)
・一般的には、銀行預金の相続と同じ書類が必要となります。

貸金庫には、「遺言書」が保管されている場合があります。 その為に、貸金庫の中身を注意しないといけません。 被相続人の持ち物だけでなく、その家族のものもあれば、貸金庫の凍結になると引き出しが出来なくなります。 その為に、凍結をすることを注意して手続きをして下さい。 銀行に契約者(被相続人)の死亡を伝えると、貸金庫だけでなくその銀行にある預金口座や関連の証券口座などもすべて凍結されます。 そのため相続が発生しそうになったら、銀行に事実を伝える前に貸金庫の中身はすべて引き出すなど、早めに対策をとるようにしましょう。

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公共施設・交通機関のシルバーパスの発行を受けている場合には発行元に返却、老人会の会員であった場合にはその解約手続きをします。 シルバーパスについて
老人優待パス、公共施設や交通機関(バスなど)の無料カード。それぞれ発行元に返却します。 発行元で必要な書類があれば問い合わせをして、それと共に返却をします。

老人会について
相続人もしくは委託された方が、各老人会に問い合わせをして各老人会より指示をされたものを用意して解約手続きをして下さい。 また、会費の引き落とし等ある場合は保険を加入している場合がありますので、必ず老人会に確認をして下さい。

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JAF会員の死亡した場合に退会の手続きをします。 JAF個人会員の死亡による退会の場合は、代理の方から総合案内サービスセンターにご連絡をして下さい。

JAF総合案内サービスセンター
http://www.jaf.or.jp/info/index.htm
JAF総合案内サービスセンター
【ナビダイヤル】0570-00-2811
※受付時間 平日 9:00~19:00 土日・祝・年末年始 9:00~17:30(年中無休)

通話料は有料(固定電話は1分/10円 携帯電話は20秒/10円)。ただし、一部のIP電話等からはご利用になれません。

※携帯電話からおかけの場合、基本使用料金に含まれる無料通信分の対象とはなりません。
上記ナビダイヤルがご利用になれない場合は048-840-0036までお電話して下さい。

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利用していた高齢者福祉サービスの停止手続きをします。 各市区町村によって、利用できるサービスが異なりますが、サービスにおいて色々なサービス(例:配食サービスなど)が多岐にわたります。 サービスを受けておられた方が亡くなられた場合、利用サービス停止の手続きが必要となります。

相続人や相続を委託された方が、被相続人の住所地の各福祉事務所で終了手続きを行います。 必要なものとして、「医療受給者証、健康手帳」などがあります。 各福祉事務所で必要書類を問い合わせして終了手続きを行ってください。

また、各市区町村によって異なりますが、福祉事務所は各市町村役場内に所在することが一般的であるため、国民健康保険証の返還などの市町村役場に行く時に同時にお手続を行なうことをお勧めします。

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