相続に付随する手続き

住民票の写しは、住所地の市区町村役場に請求します。 住民票の写しの交付請求をするには、次の3つの方法があります。

・窓口申請…窓口に出向いて請求する
・郵送申請…郵送で申請し、住民票を取り寄せる
・電子申請

ただし、市区町村によっては、電子申請を利用できなかったり、申請に必要な書類など、以下に述べる具体的な手続きが異なってくる場合もあります。正確には、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

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印鑑証明書は、住所地の市区町村役場で請求します。 印鑑登録を行った際に発行された印鑑登録証(印鑑カード)を窓口に提出します。 実際に各種手続きを行う場合に求められる印鑑証明書については、3か月以内のものなど期限を確認されることがほとんどです。

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戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村役場に請求します。 年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。
ただし、不動産や預貯金などの相続手続きでは被相続人の出生から死亡時までの連続したものが必要で、婚姻などで遺族が戸籍から外れたことを証明する除籍謄本や本籍地を移した(転籍)場合の転籍前の除籍謄本等、その他の戸籍が必要になります。
これら戸籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればその役所で取得できるものはすべて取得できます。それ以前のものを取得する必要がある場合は、取得した戸籍謄本、除籍謄本の記載から調査して該当の役所に請求します。

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