改葬許可申請

概要

埋葬・収蔵された遺骨を他の墓地、納骨施設に移すことを改葬といいます。 改葬するには、新旧の墓地管理者との交渉や手続きや墓地、埋葬等に関する法律(以下墓埋法と称す)の規定に従った手続きが必要 です。

1. 受入証明書(使用許可証)の交付

改葬をしたい場合は、まず新しい墓地を用意し、新しい墓地の管理者から受入証明書(墓地の使用許可証)を交付してもらいます。

2. 改葬許可申請書の準備と現在の墓地での手続き

次に現在のお墓がある市区町村役場で改葬許可申請書を受け取りましょう。そのうえで、現在のお墓の管理者の理解を得て、現在のお墓の管理者から埋蔵証明書に記名押印をもらいます。埋蔵証明書は改葬許可申請書と一体になっていることもあります。また、場合によっては1の前に2を行うこともあります。

また、改葬許可申請者と墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「改葬承諾書」が必要です。墓地の管理者が不明な場合は、市区町村が調査を行いますのでお問合せください。

3. 改葬許可書の交付

埋蔵証明書に記名押印をもらったら、改葬許可申請書を現在の墓地のある市区町村役場に提出し、改葬許可書を交付してもらいます。改葬許可申請書は1遺骨に1枚必要です。改葬許可証発行には発行手数料がかかる場合があります。

4. 改葬許可書の提出

改葬許可書を新しい墓地の管理者に提出すれば手続きは完了です。現在の墓地から遺骨を取り出し、新しい墓地への納骨を行います。

現在の墓地から遺骨を取り出す際には、ご住職などに依頼してお経を上げてもらい、石材店に依頼して遺骨を出してもらいます。また現在の墓地を今後使用しないのであれば、墓地を購入した時の状態(更地)に戻すことが必要です。場合によっては、墓地の処理には費用がかかります。

改葬にあたっては、市区町村役場での手続きだけではなく、お墓の管理者とのトラブルが発生する場合もあります。改装前のお墓の管理者には事前に誠意をもって改葬の理由を説明する必要がありますが、万が一、お墓の管理者から離壇料や寄付金などの名目で、納得できない高額な金員を請求されてしまった場合は、弁護士や市区町村役場の消費生活センターなどに相談しましょう。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

「改葬許可申請書」は各市町村により様式が異なる場合がありますので、ご注意ください。入手方法は、現在、墓地などがある市町村役場にお問合せください。

書式の参考例

改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市

※市区町村により書式が異なるため、一般的な項目についての説明となります。(上記は長崎市の書式記入例です。)

死亡者欄

※埋葬されている死亡者をすべて記入します。

死亡者の氏名
死亡者の氏名を記入して押印してください。

性別
死亡者の性別を記入して押印してください。

死亡者の本籍
死亡者の本籍を記入して押印してください。(不明の場合は不詳と記入)

死亡者の住所
死亡者の最後の住所を記入して押印してください。(不明の場合は不詳と記入)

死亡年月日
死亡者の死亡年月日を記入して押印してください。(不明の場合は不詳と記入)

火葬または埋葬の年月日
死亡者の火葬または埋葬年月日を記入して押印してください。(不明の場合は不詳と記入)

申請者との続柄
死亡者の申請者との続柄を記入して押印してください。

埋葬の場所
現在の埋葬住所を記入してください。

改葬の場所
改葬先住所を記入してください。

改葬の理由
改葬の理由を記入もしくは選択してください。

申請者住所
申請者の住民票により確認できる住所を記入してください。

申請者氏名・押印
申請者の氏名を記入して押印してください。

申請者電話番号
申請者の電話番号を記入してください。

埋葬元の墓地管理者
埋葬元の墓地管理者に記入してもらってください。

改葬先の墓地管理者
改葬先の墓地管理者に記入してもらってください。

墓地使用者の同意欄
墓地使用者に記入してもらってください。

申請・届け出

改葬許可申請申立方法

事前準備

必要書類等の用意
・改葬許可申請書
・改葬先の墓地が確認できる書類(墓地の使用許可証・受入証明書など)

改葬許可申請の提出者

墓地に納骨されている遺骨を改葬される方で、その墓地の使用者

改葬許可申請の提出先

改葬許可申請書を現在の墓地のある市区町村役場

改葬許可申請の提出にかかる費用

なし(市区町村により異なる場合がありますので、事前に市区町村役場に確認してください。)

改葬許可申請の提出時の注意事項

現在納骨されている墓地の使用者本人(その墓地及び遺骨に関する権利をお持ちの方)以外の方が申請する場合には、墓地の使用者の改葬承諾書が必要となる場合があります。