税金に関連する手続き

相続人が被相続人に代わって、1月1日から死亡した日までの所得について申告・納税を行うのが準確定申告です。 被相続人が下記のいずれかに該当する場合には準確定申告が必要になります。

・個人事業(自営業)を行っていた場合
・2ヵ所以上から給与を受けていた場合
・給与所得で2,000万円を越えた収入があった場合
・1つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった場合
・不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった場合
・不動産等の資産を売却した場合
・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った場合
・高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合

申告手続きは、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」です。

計算期間は、通常の確定申告では1月1日から12月31日までなのに対し、準確定申告では1月1日から死亡した日までになります。 そのため、医療費控除などの所得控除の適用も死亡日までに被相続人が支払った額となります。
ただし、相続人と被相続人が同一生計の場合には、相続人の通常の確定申告の医療費控除とすることができますが、被相続人の準確定申告の医療費控除の対象とすることはできませんので注意が必要です。さらに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内が申告だけでなく、納税期限でもあることも注意が必要です。

申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。

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相続財産を計上したら、自分達が受け取る財産に相続税がかかるか計算し、申告が必要であれば相続税の申告をします。 相続税の計算式は次の通りです。

生命保険金・死亡退職金のない方
財産総額―基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)-借入金等の負債-葬式費用

生命保険金・死亡退職金のある方
財産総額―基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)-借入金等の負債-葬式費用-(生命保険金-500万円×法定相続人の数)-(死亡退職金-500万円×法定相続人の数)

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税理士法人による自分でできる相続税申告のサイトを紹介しています。
https://recorge-system.jp/free/life_style

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故人が青色申告をしていても、その効力が当然に相続人に引き継がれるわけではありませんので、相続人が以前から青色申告をしていた場合を除き、青色申告を行う場合は新たに青色申告承認申請書を提出しましょう。 税務署に青色申告承認申請書を提出し、要件に沿った帳簿に基づき申告をおこなえば、様々な特典が受けられます。

特典
・青色申告特別控除という特別な経費が認められる。(帳簿の種類によって最高10万円または最高65万円)
・家族へ払った給与が経費になる。
・赤字を3年間繰り越すことができる。
・30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる。

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