相続時の身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード)の返却等

概要

返却の手続きは、警察署、公共施設(パスポートセンター)などの窓口で行います。 手続きには死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を持参します。

・運転免許証
警察(公安委員会)へ返納手続きをします。

・パスポート
希望すれば各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)で使用できないようボイド処理をしたのち、記念としてまた返してもらえます。

返却にあたって

事前準備
死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写し

提出期限
すみやかに

提出者
相続対象者の方

提出先
運転免許証 → 最寄りの警察署などの窓口
パスポート → 最寄りのパスポートセンター

提出時の注意事項
・運転免許証は、返納手続きを行わなくても更新手続きを行わなければ自動的に失効します。
・パスポートの有効期限が切れている場合は、死亡の事実が確認できる書類は必要ありません。