リース契約

概要

事業を行っていて、本人が死亡した場合、リース契約は承継するか解除する必要があります。 相続人や知人が事業を承継する場合は、リース契約も承継してもらうなどの方法があります。 相続人は事業を承継するか否かに関わらず、リース料債務も相続の対象となります。

相続人が事業を継続しない場合は、リース契約を解除し、リース物件をリース会社に返還したうえで、規定損害金を相続財産のなかから支払うことになります。 (リース会社の契約の中には本人の死亡を解除事由にしている会社もあります)。

もし、相続する財産より債務が多い場合は、被相続人の生前の住所地の家庭裁判所に申し出て、相続の放棄または限定承認の手続きを行います。 手続きは相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。

相続人が事業を継続し、引き続きリース物件の使用を希望する場合は、当然リース契約は承継されます。 (本人の死亡が解除事由になっているケースでは、リース会社の承諾が必要です)。

リース物件を使用する権利とリース料を支払う義務を相続するわけです。

ただ、明らかに物件代金よりリース代金が大きい場合は、お近くの消費者生活センターに一度ご相談をして下さい。
独立行政法人 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/