相続できる財産は決してプラスの財産だけでなく、負債も含まれます。そしてプラスの財産だけをもらって借金は放棄するということが許されないため、借金を含めて故人の財産を受け継ぐのか、それとも相続財産を放棄するのかを決めなくてはなりません。 特に、被相続人(故人)の負債が多額であった場合や他の相続人に財産を譲りたい場合などは、相続放棄を考えてもよいでしょう。 相続放棄すると故人の財産は受け取れなくなりますが、代わりに故人の負債も一切払わなくてよくなります。 手続に当たっては、相続開始の事実を知ってから3カ月以内(一般に、被相続人の死亡から3カ月以内)に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。 その際必要なのは被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本などですが、提出する人間と故人の関係によって必要書類は異なるので、詳しくは裁判所の情報を確認してください。
なお、誤解されている方が多いのですが、相続放棄すると相続にかかる一切の権利を失うものの、遺贈(遺言書によって、特定の人物に財産を譲ること)は受け取ることができます。 また、遺族年金など、故人の財産ではなく、死亡によって発生するお金なども、相続放棄していても受け取ることができます。
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」をすることができます。 申立時に注意すべき点として、相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の伸長は相続人ごとにおこなう必要があります。
また、申し立てを行ったとしても、必ず延長してもらえるわけではありませんのでご注意ください。
通常、申し立てを行ってから、期間の伸長を認めるかどうかの決定まで1~2週間ほど要し、伸長できる期間は裁判官の判断により、1か月~3か月ぐらいになります。
遺言が公正証書以外の形式で残されていた場合、その遺言によって相続手続きを行うには、家庭裁判所に遺言を提出し、検認の手続きをしなければなりません。 検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きになります。この検認手続が終了すると、検認済み証明書を添付された遺言書が交付され、遺言によって手続きを行うことが可能になります。
検認の申立は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。また、申立の際には、申立書以外に、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。(遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。) 遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。
また、相続人の一人が遺言執行者になると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどのあらぬ疑いをかけられることもあるため、無用なトラブルを生まないためにも、遺言執行者には利害関係人である親族を選任するよりは、弁護士や司法書士などの専門家や様々な相続手続きに精通した人を選任するほうが良いでしょう。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所にとりなしてもらうこともできます。これを遺産分割調停と言います。 調停手続を利用する場合,まず申立書を書き、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本及び住民票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)などとともに管轄の家庭裁判所(管轄がどこかは裁判所のホームページで確認できます)に提出します。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。