遺言書の検認

概要

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった形式がありますが、公正証書遺言以外の形式で遺言が残されていた場合は、その遺言を保管していた人や発見した相続人は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きをする必要があります。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

検認の手続きが終了すると、遺言書に検認済みの証明書を添付したものが交付されます。公正証書遺言以外の遺言によって相続の手続きを行うには、この検認済みの証明書が添付された遺言書が必要になるのです。

遺言書は、勝手に開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。 また、検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。 ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容は有効です。家庭裁判所で検認することは、あくまで遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうためのものです。

検認手続きの流れ

(1)書類を集めて家庭裁判所へ提出

検認申立書
遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
法定相続人全員の戸籍謄本
遺言書1通につき収入印紙(800円分)
連絡用の郵便切手
以上の書類等を用意して、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。

(2) 家庭裁判所からの通知

提出書類に不備がなければ、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。検認日については短いと2週間程度先のことがありますが,長いときには1ヶ月以上先の日になることがあります。

(3)遺言書検認日

遺言書検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。 検認については、裁判官と裁判所書記官が立ち会って,封がある遺言書であれば封を開けます。遺言書を持ってきた人には,遺言書がどこにあったかの質問があります。検認手続きに参加した人には,遺言書の筆跡が誰の筆跡か,遺言書に押されている印影が誰の印鑑の印影かの質問がありますので,わかる範囲で答えることになります。

(4)遺言書検認手続きの終了

遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

遺言書の検認請求の際には、下記の書類等を用意してください。
・検認申立書
・当事者目録(相続人が複数いる場合には必要)
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺言書1通につき収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手

その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 遺言書の検認 – 裁判所

検認申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。 ⇒ 遺言書の検認の申立書 – 裁判所

② 書類に必要事項を記入しよう

裁判所のホームページにある記入例を参考に記入して下さい。

遺言書の検認の申立書の記入方法

事件名・印紙欄

事件名
「遺言者の検認」と記入してください。

印紙欄
提出先にて800円の収入印紙を購入して貼ってください。

申立欄

管轄裁判所
申立てをする(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所を管轄する)裁判所を記入してください。
管轄する裁判所がわからない場合には裁判所ホームページを参照してください。

作成年月日
作成年月日を記入してください。(空欄でも家庭裁判所の方が書類が受け付けられた日を記入してくれます。)

申立人
申立人の名前(フルネーム)を記入してください。
申立人の自筆による署名が必要です。また、戸籍通りの氏名で署名する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。

押印
申立人の押印してください。印鑑は認め印で構いませんが、後で使用した印鑑は分かるようにしておいてください。

添付書類欄

添付する書類を記入してください。

申立人欄

本籍(国籍)
申立人の本籍を記入してください。

住所(郵便番号)
申立人の住所の郵便番号を記入してください。

住所(電話番号)
申立人の電話番号を記入してください。

住所
申立人の現在の住所を記入してください。

連絡先
申立人の連絡先(郵便番号、電話番号、住所)を記入してください。
※住所で連絡が取れない可能性がある場合のみ記入

氏名
申立人の氏名を記入してください。

氏名(フリガナ)
申立人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。

生年月日
申立人の生年月日を記入してください。

年齢
申立人の年齢を記入してください。

職業
申立人の現在の職業を記入してください。

遺言者欄

※部分
「遺言者」と記入してください。

本籍(国籍)
遺言者の本籍を記入してください。

住所(郵便番号)
遺言者の死亡時の住所の郵便番号を記入してください。

住所(電話番号)
記入なし

住所(住所の上に最後のという文字をくわえてください※記入例参照)
遺言者の死亡時の住所を記入してください。

連絡先
記入なし

氏名
遺言者の氏名を記入してください。

氏名(フリガナ)
遺言者の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。

生年月日
遺言者の生年月日を記入してください。

年齢
遺言者の死亡時の年齢を記入してください。

職業
遺言者の死亡時の職業を記入してください。

申立ての趣旨欄

記載例を参考に申立ての趣旨を記入してください。

申立ての理由欄

記載例を参考に申立ての理由を記入してください。通常、遺言書の検認申立の理由として記入する内容は下記の通りです。

記載例を参考に申立ての理由を記入してください。通常、申立ての理由には遺言者の保管経緯や、遺言者が死亡した年月日などを記入します。

申請・届け出

遺言書の検認申立方法

事前準備

・検認申立書
・当事者目録(相続人が複数いる場合には必要)
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺言書1通につき収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手

その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 遺言書の検認 – 裁判所

遺言書の検認申立期限

検認申立書の提出期限
特にありません(遺言者の死亡を知った後、遅滞なく)。

遺言書の検認申立者

遺言書の保管者
遺言書を発見した相続人

遺言書の検認申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
管轄する裁判所がわからない場合には裁判所ホームページを参照してください。

遺言書の検認申立にかかる費用

遺言書1通につき収入印紙(800円分)
連絡用の郵便切手代(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)

検認申立書の提出時の注意事項

遺言書は、勝手に開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。