遺言執行者の選任

概要

■遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し、。不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等の各種の手続を行います。

遺言の執行は相続人自身が行うこともでき、遺言執行者の選任は義務付けられているわけではありません。(ただし、子の認知、相続人の廃除・取消の場合には遺言執行者を置かなければなりません。 )

遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができ(法人も遺言執行者になれます)、相続人が遺言執行者になることもできます。

ただし、実質的に利益が対立する立場である相続人が遺言執行者になると、遺言の内容によっては公正さを欠く場合もあり、そのような場合には中立の遺言執行者が必要になります。できれば法律に詳しい弁護士、行政書士などを指定することで紛争を防止する効果が期待できます。

通常、遺言執行人は遺言書のなかで指定されますが(遺言執行者の指定を第三者にお願いする遺言を書くこともできます)、遺言で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、一定の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。ここで言う利害関係人は、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者です。

■遺言執行者の仕事

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者は、まず遅滞なく相続財産の目録を調製して、これを相続人に交付しなければなりません。そして、不動産の相続登記や預金の払戻し・名義変更などの相続手続きを行います。遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。

また、遺言執行者は、原則としてやむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができず(遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない)、遺言執行者が複数いるときは、遺言に別段の定めがない限り、保存行為は単独で、その他の行為は過半数で決して執行します。

<遺言執行者の具体的な仕事>

・相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。-遺言書の写しを添付
・相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。
・受遺者ニ対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
・遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
・相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
・不動産があるときは、相続登記の手続をする。
・遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
・相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

■遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬と遺言の執行に必要な費用をどのくらい渡すかは遺言に記載しておくことができます。遺言に記載のない場合には、遺言執行者と相続人の間で話し合うか、裁判所に報酬を決定してもらいます。

■遺言執行者指定のメリット

遺言執行者を選任することによって、以下のようなメリットがあります。

①遺言の内容を確実に実行できる
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、単独で相続手続きを行うことができます。他の相続人は、手続きを妨げるような行為はできませんので確実に遺言内容を実現できます。

②速やかな遺言内容の実現
遺言執行者は、相続人を代表して単独で手続きができるので、相続人全員から印鑑をもらうなどの手間が省けるので、迅速に遺言内容を実現できます。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

通常、遺言執行人は遺言書のなかで指定されますが(遺言執行者の指定を第三者にお願いする遺言を書くこともできます)、遺言で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、一定の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。

遺言執行者の選任申立の際には、下記の書類等を用意してください。
・申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
・遺言書1通につき収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手

その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 遺言執行者の選任 – 裁判所

申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。 ⇒ 遺言執行者の選任の申立書 – 裁判所

② 書類に必要事項を記入しよう

裁判所のホームページにある記入例を参考に記入して下さい。

遺言執行者の選任の申立書の記入方法

事件名・印紙欄

事件名
「遺言執行者選任」と記入してください。

印紙欄
提出先にて800円の収入印紙を購入して貼ってください。

申立欄

管轄裁判所
申立てをする(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所を管轄する)裁判所を記入してください。
管轄する裁判所がわからない場合には裁判所ホームページを参照してください。

作成年月日
作成年月日を記入してください。(空欄でも家庭裁判所の方が書類が受け付けられた日を記入してくれます。)

申立人
申立人の名前(フルネーム)を記入してください。
申立人の自筆による署名が必要です。また、戸籍通りの氏名で署名する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。

押印
申立人の押印してください。印鑑は認め印で構いませんが、後で使用した印鑑は分かるようにしておいてください。

添付書類欄

添付する書類を記入してください。

申立人欄

本籍(国籍)
申立人の本籍を記入してください。

住所(郵便番号)
申立人の住所の郵便番号を記入してください。

住所(電話番号)
申立人の電話番号を記入してください。

住所
申立人の現在の住所を記入してください。

連絡先
申立人の連絡先(郵便番号、電話番号、住所)を記入してください。
※住所で連絡が取れない可能性がある場合のみ記入

氏名
申立人の氏名を記入してください。

氏名(フリガナ)
申立人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。

生年月日
申立人の生年月日を記入してください。

年齢
申立人の年齢を記入してください。

職業
申立人の現在の職業を記入してください。

遺言者欄

※部分
「遺言者」と記入してください。

本籍(国籍)
遺言者の本籍を記入してください。

住所(郵便番号)
遺言者の死亡時の住所の郵便番号を記入してください。

住所(電話番号)
記入なし

住所(住所の上に最後のという文字をくわえてください※記入例参照)
遺言者の死亡時の住所を記入してください。

連絡先
記入なし

氏名
遺言者の氏名を記入してください。

氏名(フリガナ)
遺言者の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。

生年月日
遺言者の生年月日を記入してください。

年齢
遺言者の死亡時の年齢を記入してください。

職業
遺言者の死亡時の職業を記入してください。

申立ての趣旨欄

記載例の「遺言者の平成○年○月○日にした遺言につき,遺言執行者を選任するとの審判を求めます。」の○部分を差し替えて記入してください。

申立ての理由欄

記載例を参考に申立ての理由を記入してください。通常、遺言執行者の選任申立の理由として記入する内容は下記の通りです。

・申立人の遺言者との関係
・選任を求める理由
・遺言執行者候補の住所、連絡先、氏名、生年月日等

申請・届け出

遺言執行者の選任申立方法

事前準備

遺言執行者の選任申立の際には、下記の書類等を用意してください。
・申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
・遺言書1通につき収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手

その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 遺言執行者の選任 – 裁判所

遺言執行者の選任申立者

利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)

遺言執行者の選任申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
管轄する裁判所がわからない場合には裁判所ホームページを参照してください。

遺言執行者の選任申立にかかる費用

遺言書1通につき収入印紙(800円分)
連絡用の郵便切手代(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)