生命保険金(死亡保険金等の請求)

概要

死亡保険金を受け取るための流れ

(公益財団法人 生命保険文化センターHPより)
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/4.html

死亡保険金受け取り事由発生。

「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡(書面・口頭)を入れる。

生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。

【請求に必要な書類】

請求書
被保険者の住民票
受取人の戸籍抄本
受取人の印鑑証明
医師の死亡診断書または死体検案書
保険証券

保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを取る。

生命保険会社による書類受付・支払可否判断。

※生命保険会社は約款で、保険金の支払期限を定めています。
約款の規定は各社異なるため、個別に確認が必要です。支払期限経過後に支払われた場合は、生命保険会社は遅延利息を支払います。ただし、正当な理由なく受取人などが確認を妨げ、または応じなかったときには、生命保険会社は遅延利息を支払いません。

<支払期限の例>

必要書類(必要事項が完備)が生命保険会社に着いた日の翌日から起算して

・原則5営業日以内
・支払事由発生の有無や、免責事由・告知義務違反に該当する可能性がある場合など、確認が必要な場合は45日を経過する日以内
・弁護士法その他の法令に基づく照会など、特別な照会等が必要な場合は180日を経過する日以内

死亡保険金を受け取る。
未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。入院給付金の場合は差し引かれません。

保険金の受取方法

一時金で受け取る以外に、全部また一部を年金で受け取ることや据え置くことができます。取り扱い方法は生命保険会社により異なります。

年金受取

保険金の全部または一部を年金を受け取るための原資に充当して年金で受け取ることで、年金の種類は「確定年金」「保証期間付終身年金」などです。

据置

保険金の全部または一部を所定の利率で生命保険会社に据え置くことです。

保険金・給付金請求の時効

保険金・給付金を受け取る権利は、一般的に支払事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過したときは時効により消滅すると約款に規定されていますが、請求もれに気づいたら生命保険会社に確認しましょう。

生命保険の死亡保険金の請求にあたって

事前準備

・請求書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑証明
・医師の死亡診断書または死体検案書
・保険証券

生命保険の死亡保険金の提出期限

なるべく早く

生命保険の死亡保険金の提出者

保険証券に記載されている保険金受取人

生命保険の死亡保険金の提出先

各契約生命保険会社

生命保険の死亡保険金にかかる費用

なし