相続財産遺産分割協議相続手続

相続放棄すれば責任なし、は大間違い

親が残してくれる財産の中で一番に問題になっているのが、古くなった実家の処分についてだ。
住宅ローンや借金などがあれば相続人は相続放棄という手段で決着をつけることができる。これは積極財産(プラスの財産)・消極財産(負債)いずれも、一切相続しないと宣言することで、これを実行するには、遺産分割協議で他の相続人の了承を得たうえで、申述書を家庭裁判所に提出する必要がある(申述書はこちらから入手可能)。

相続放棄すれば故人の借金は払わなくて済むのだが、家も放棄したら当然、管理や処分も必要なくなると思いきや、そう簡単には済まされない。

相続人がすべて相続放棄をした場合、被相続人の債権者にあたる申出人が家裁に申し出て、相続財産を処分して債権者に支払うなどの処理をする相続財産管理人の選出をしてもらう。ところが、古い家や廃屋には資産価値が無く、わざわざこれを処分してもらってもメリットが無いために、そもそも申し出人が現れないことが問題になっている。
そのため、残った家は勝手に処分することもできず、放置されてしまうのだ。

実家の家屋の処分は民法でも記されており、相続放棄したものは、相続人が財産管理できるようになるまでは相続財産を管理しなければならない、とある(940条)。
だが、実際には拱手傍観する相続放棄人もおり、放置によって倒壊の恐れもあるので地方自治体にとっても悩みの種である。
もし倒壊した家屋によってケガなどをしたら負傷者から損害賠償を請求されたり、地方自治体の行政代執行によって家屋を解体、撤去したら公費を請求してくる可能性もあるので「煩雑な手続きを逃れたい」という責任逃れのような態度で相続放棄をしてはいけない。

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