相続手続

法定相続情報証明制度

平成29(2017年)年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において開始された「法定相続情報証明制度」。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

従前、相続手続では、故人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。この不便を解消する「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がありません。相続のための手続き処理がスムーズに進むようになります。