相続税相続財産

今からできる、節税対策

2015年1月1日より相続税法が大改訂され、基礎控除額が四割減となった。これにより、従来の税法では相続税とは無縁であった方の中にも、相続税の申告・納付が義務付けられる人が出てくるのは避けられない。もちろん、これまで述べてきたとおり、実際に払うことになる家庭は全体の一割にも満たないわずかな数。しかし、あなたのご家庭が当てはまらないという保証はどこにもなく、憂慮しておられる方もあるかもしれない。

今回は、その不安を少しでも和らげるためにも、手軽にできる相続税対策をいくつかあげてみよう。

一番手軽にできるのは、生前贈与という方法。これは財産をあらかじめ渡しておくことで、そもそも相続財産が無い状態にしておこうというものだ。もちろん、一度にた悪の財産を渡せば、今度は贈与税がかかってしまう。だが、わが国では暦年課税制度が採用されており、これに従えば、年間110万円までは無税で贈与できる。しかも、この110万円とは受取人一人当たりの限度額なので、たとえば妻と子供二人に110万円ずつ輪ア足せば、1年につき330万円までは一切贈与税がかからず財産を譲ることができる。

ただし、注意点がふたつある。一つは毎年同額の贈与、たとえば年間100万円図鬱銀行口座に振り込むなどの仕方で贈与をしていると、それは相手の功罪に定期金の贈与を行っているとみなされる。こうなると、その受け取ったお金は相続発生時にまとめて相続財産とみなされてしまい、税金を納める羽目に陥る可能性が出てくる。そのため、贈与額は毎年変えるようにしたい。また、贈与の際には契約書を交わすなどして、証拠を残すようにしよう。受贈者が贈与の事実を知らなかったり、知っていてもその証拠を示せなかったりした場合、そこで受け取った財産は、やはり相続財産扱いされかねないからだ。

節税するうえで効果的なもう一つの方法は、相続財産を減らすというもの。といっても、別に財産をどぶに捨てろというのではない。所有する不動産を貸宅地や賃家建付地にする、貸家(アパートなど)を建てて経営するなどの方法で不動産の評価額を下げたり、生命保険に加入することで、無税で受け取れるお金の割合を増やすなどの方法が考えられる(生命保険金は、相続人の数×500万円までは無税)。

ただし、不動産を賃貸に利用するのは難易度が高く、ノウハウが無いままに下手にアパート経営などに手を出すと結局元が取れなくて墓穴を掘りかねない。この選択肢を考える際は、くれぐれも独断で行わないようにしたい。

 

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