やめる手続き

被相続人(故人)が名義人であった公共料金に関しては、解約または名義変更をする必要があります。 手続に際しては、所轄の営業所(その連絡先は、毎月送られてくる仕様料金通知書などに記載されています)に電話すればそのまま行うことができます。その際、次の情報を求められるので控えておきましょう。

故人の住所・氏名・生年月日
引き落とし先の金融機関

また、名義変更を行う場合もまずは営業所に電話をしますが、承継手続には次の書類が必要です。
なお、電話料金の変更には、下記のほかに承継申込書が必要となります。

死亡診断書
承継者の戸籍謄本(抄本)※
承継者の印鑑
この手続に期限は特にありませんが、特に解約する場合、遅れると余計に料金を払うことになります。注意しましょう。

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亡くなった方が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出をして資格を喪失する必要があります。 基本的には会社側が様々な退職手続と一緒に行ってくれることが多いので、必ず残された家族はお勤めしていた会社に確認をして下さい。

健康保険証は会社経由で代行して返却する場合は会社に返却をしてください。
直接返却する場合は、会社が加入していた協会けんぽや健保組合等に返却手続きをします。

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国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、健康保険の資格が喪失をしてしまうので、資格喪失の手続きを行い健康保険証を返却します。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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被相続人(故人)が介護保険の給付を受けていた場合、死亡から二週間以内に保険証を返却しなくてはなりません。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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