相続手続相続財産

みらいにつなぐ相続登記

未来につなぐ相続登記

令和6年4月1日(2024年4月1日)から相続登記の義務化になります。

相続不動産の権利と義務の明確化は個人の生活の質の向上に役立つと考えます。

法務省サイトに「未来につなぐ相続登記」が公開されています。

自分で相続登記する手続きも説明されています。

専門家である司法書士に依頼するのが確実だと思います。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/souzoku.html

未来につなぐ相続登記:法務局 (moj.go.jp)

 

 相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが、東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど、相続登記が社会的な関心を集めています。

 相続登記が適時になされないまま放置されているため、土地の所有者の把握が困難となり、所有者不明土地問題が顕在化しています。相続登記の未了は,適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つです。

すぐに相続登記をした場合のメリット

 不動産についての権利関係が明確になります。相続した不動産を売却しようとしたときに、すぐに売却の手続をすることができます。また、担保に入れて住宅ローンを組むことができます。

相続登記をしないで放っておくデメリット

 当事者に所在不明の方などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難となります。土地は所有しているだけでもコストが発生します。さらに,相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。

法務省は、相続登記の手続の見直しに取り組んでいます。