もらう手続き

亡くなった被保険者により生計を維持されていて、故人の埋葬を行う方には国民健康保険から葬祭費が支給され、葬儀費用を一部取り戻すことができます(国保加入者のみ)。 この葬祭費をもらうことができるかどうかのカギとなるのが、もらう方が「故人により生計を維持されていた方」かどうかということ。
具体的には、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。そのため、仮に内縁の妻や連れ子であったとしても、上の条件を満たしていることを証明できれば葬祭料受給資格が認められる可能性はあります。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません より確実にもらうためには、生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。

支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどです。 申請に当たっては、市区町村役場に申請書(自治体により異なるため、窓口で入手してください)のほか、次の書類等を提示します。

故人の国民健康保険証
死亡診断書(死亡時に医師から受け取る)
葬儀費用の領収書
※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
喪主の印鑑
喪主名義の口座振替依頼書
受取人名義の預金通帳

その他書類が必要になることもあります。申請書を受け取る際、窓口で確認されるとよいでしょう。
なお、申請期限は死亡から2年以内です。忘れずに手続きして下さい。

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高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。 本人の死亡後に請求することもできますので、故人の自己負担した医療費が高額だった場合は申請します。ただし、健康保険が使えない治療や投薬を受けた場合、差額ベッド代や入院中の食事代等は対象にはなりませんので、これらの分については支給が受けられません。

高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。

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