被相続人(故人)が生命保険に加入していた場合、保険金を受け取ることができます。 まず加入していたかどうかを知るためには、故人の銀行口座の振り込み先を調べるか、契約会社から通知等が送られてきていないかを調べるなどします。請求に当たっては、契約会社に電話し、準備すべき必要書類などの案内を郵送してもらいます。必要事項を記入し、書類を同封した上でそれを送り返せば保険金が下りることになります。なお、お電話の際は、以下の情報を控えておいてください。
保険証券の番号(契約が複数ある場合は全件)
故人(被保険者)の氏名
死亡日
死亡の原因(事故や病気など)
死亡保険金受取人の氏名と連絡先
死亡前の入院や手術の有無
被相続人(故人)が郵便局の簡易保険に加入していた場合、生命保険金を受け取ることができます。 手続は全国の郵便局(簡易郵便局除く)いずれにおいても行うことができ(委任状があれば、代理人を立てることもできます)、必要書類は次の通りです。
故人の保険証
受取人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
受取人・故人の住民票または戸籍謄本(抄本)
受取人の印鑑
被保険者の住民票
事故証明書(郵便局指定のもの)
死亡証明書(郵便局指定のもの)
を準備して最寄りの郵便局に手続きを行いましょう。
被相続人(故人)が入院保険に加入していた場合、保険金を受け取ることができます。 まず加入していたかどうかを知るためには、故人の銀行口座の振り込み先を調べるか、契約会社から通知等が送られてきていないかを調べるなどします。
請求に当たっては、契約会社に電話し、準備すべき必要書類などの案内を郵送してもらいます。
必要事項を記入し、書類を同封した上でそれを送り返せば保険金が下りることになります。なお、お電話の際は以下の情報を控えておいてください。
保険証券の番号(契約が複数ある場合は全件)
故人(被保険者)の氏名
死亡日
死亡の原因(事故や病気など)
死亡保険金受取人の氏名と連絡先
死亡前の入院や手術の有無
被相続人(故人)が国民健康保険のほか、その他の健康保険に加入していた場合、埋葬料を受け取ることができます。 この埋葬料をもらうことができるかどうかのカギとなるのが、もらう方が「故人により生計を維持されていた方」かどうかということ。
具体的には、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。
そのため、仮に内縁の妻や連れ子であったとしても、上の条件を満たしていることを証明できれば葬祭料受給資格が認められる可能性はあります。
また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません より確実にもらうためには、生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。
葬祭費が自治体ごとに異なるのに対して埋葬料は一律5万円ですが、健康保険組合によっては埋葬附加金として別途支給されることもあります。
また、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます(5万円)。
申請に当たっては、故人の勤務先の健康保険組合または勤務先が管轄である社会保険事務所に、申請書と次の書類等を提示します。
健康保険証
死亡を証明する事業所の書類
葬儀費用領収書
受取人の印鑑
被保険者の、死亡が記載された住民票
退職金の規定がある会社の場合、死亡退職した従業員に対しても退職金を払う必要があります。これを「死亡退職金」といいます。 死亡退職金も、退職金と同じように勤務年数や最終的な役位から計算された金額に加えて、未支払い分の給与や慰労金なども考慮されます
請求に当たっては、死亡退職届を故人の勤務先からもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。
社会保険所とのやりとりなど、他に必要な手続は勤務先が代行してくれます。 なお、この手続には基本的に期限がありますが、いつまでかは事業所により異なります。 あまり遅くなると退職金がもらえなくなる可能性があるため、なるべく早めに勤務先へ問い合わせましょう。
最後に、誤解なさる方が多いので注意を促しておきます。死亡退職金は、たしかに故人が亡くなった後に支払われるため厳密に言えば故人の財産ではないのですが、故人の死亡によって受け取ることになる以上、事実上の財産、つまりみなし相続財産という扱いになります。遺産とみなされるため相続税の対象となります。つまり、遺族に渡る死亡退職金は通常の所得税などではなく、相続税を引かれた分になります。
亡くなられた方が所属されていた関係団体から弔慰金などの名目で金品を受け取ることができる場合があります。 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、
1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2.上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
国税庁HPより https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm
その他、関係団体から受け取った弔慰金が社会通念上妥当なものであれば香典とみなされ、みなし相続財産とはならないと思われます。 勤務先からの弔慰金が多額な場合には死亡退職金とみなされ、上記国税庁HPの様に相続財産になることもあります。
被相続人(故人)が離職して失業給付を受け取っていなかった場合、受給資格があると認められれば雇用保険を受け取ることができます。 受け取る資格があるのは故人の配偶者や子など、故人の収入によって生活していた遺族です。
請求するには、未支給失業等給付請求書のほかに次の書類が必要です。
死亡診断書
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
請求者と故人の住民票
なお、申請先はお近くの公共職業安定所ですが、期限は受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内(ただし、死亡した日の翌日から起算して6ヶ月以内)です。
団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。 団体生命保険と相続税とは
団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。 金融機関が、ローンの利用者をまとめて生命保険会社に申し込むもので、掛け金も安く、また加入時年齢による保険料の違いなどもありません。
この生命保険は、【契約者】および【受取人】が金融機関となりますので、たとえ住宅ローン債務者の死亡により支払われるものであっても、その死亡保険金は相続税の「みなし相続財産」とはなりません。よって、相続税の課税対象にはなりません。
もう一方の債務控除についてですが、住宅ローンの残債は団信の保険金により返済されることとなるため、相続開始時において、確実な債務には該当しないので債務控除の対象にはなりません。 よって、相続財産から差し引くことはできません。
結果、団信付きの住宅ローンでマイホームを取得し、完済する前に相続が開始した場合には、死亡保険金も住宅ローン残債もいずれも相続税の計算からは除外されることとなります。
①死亡診断書
②受取人の印鑑証明、戸籍抄本
③その年の源泉
④相続関係説明図
⑤被保険者(亡くなった方)の除籍謄本
申請期限
通常は亡くなった日から2ヶ月以内。
3年以内に申請手続きを行わないと権利がなくなる。
手続き先
銀行等の金融機関
申請書類
各金融機関の必要書類
備考
住宅ローン借入金融機関に事前に相談して下さい。証書・領収証をを事前に調べて下さい。
被相続人(故人)が労災保険に加入していて、しかも業務上の事由により死亡した場合、葬祭を行った人(遺族等)に対して葬祭料が支給されます。 支給額は
1)31,500円に給付日基礎額(平均賃金)の30日分を加算した額
2)基礎給付日額の60日分
の多い方です。
申請に当たっては、故人の勤務先を管轄する労働基準監督署(職場に問い合わせてご確認ください)に
死亡診断書(死亡時に医師から受け取る)
申請書
を提示しますが、事業所によっては勤務先が代行してくれることもあります。
ただ、ここで注意しておきたいのが、遺族はただ証明書を提出すればよいというわけではありません。仮に証明書が真正なものであったとしても、故人が確かに労働者であったことを、事業所に証明してもらわなくてはなりません。そのため、手続きの順序としては、
①故人が勤めていた事業所に問い合わせ、葬祭料申請に当たって必要な書類を確認する。
②企業が必要だといった書類を、まず企業に提出し、証明してもらったのち労働基準監督署に提出。
という流れになります。
参考ページ:葬祭料の給付について – 厚生労働省
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)のいるひとり親家庭等の保護者の方に支給される手当です。 父子家庭で、子が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
などに受け取ることができます。
各家庭の状況によってもらえるかどうかは異なるので、市区町村役場にお問い合わせください。
支給金額は、子一人なら42,000円/月で、二人以上いるご家庭は、一人につき5,000円加算されます。
必要書類は、次の通りです。
児童扶養手当認定請求書(自治体により様式が異なるので、市区町村役場の窓口で入手してください)
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
振込先指定口座(請求者名義に限ります)が確認できるもの
その他必要書類(自治体によっては、これ以外にも書類の提出が求められます)
以上を市区町村役場の保健福祉担当窓口に提出して下さい。
なお、この手当を申請するにあたって、期限は特にありませんが、手当が出るのは子が18歳になって以降最初の3月31日を迎えるまでの分です。 たとえば、平成27年の6月に生まれた子の手当は、28年3月分までもらえます。