相続手続遺言書

法務局において自筆証書遺言書を保管するサービスがはじまります

令和2年(2020年)7月10日(金)から法務局において自筆証書遺言書を保管するサービスがはじまります。

現状、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言書が紛失・亡失するおそれがある、相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある、これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。 

 法務局で自筆証書遺言を保管することとし、このサービスの利点として、全国一律のサービスを提供できる、プライバシーを確保できる、相続登記の促進につなげることが可能、遺言者の最終意思の実現、相続手続の円滑化が図られます。

 詳しくは法務省のホームページを確認するとよいです。争族を避けるよいサービスではないでしょうか。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

筆跡鑑定は、筆跡鑑定の専門家が遺言者が普段書いていた手紙の文字と遺言書の文字とを、文字の癖や筆の運び、筆圧などを比較されて行われます。しかし、昨今の、電子メールやSNSの情報のやりとりで自筆の手紙を出すことは益々少なくなっていきます。年賀状のやりとりも減っていますし、ワープロで記載されるかたも多いでしょう。そうすると、自筆の遺言かが問題となったとき、比較の対象となる自筆の書き物が見つからない、という問題が発生してしまいます。法務局での自筆証書遺言の保管制度はこのような問題の発生を防止できる制度だと思います。