被相続人(故人)が労災保険に加入していて、しかも業務上の事由により死亡した場合に、故人の収入によって生活していた遺族が受け取ることができます。 手続に当たっては、まず特許権移転登録申請書に必要事項を記入し、特許庁に次の書類を提示します。
年金額は受給資格のある遺族と基礎給付日額(平均賃金)によって異なり、次のように計算します。
遺族1人 基礎給付日額の153日分
遺族2人 同201日分
遺族3人 同223日分
遺族4人 同245日分
請求に当たっては、請求書のほかに次の書類を添付します。
死亡診断書
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
請求者と故人の住民票
なお、申請先は故人の勤務先が管轄である労働基準監督署(職場に問い合わせてご確認ください)ですが、死亡から五年を過ぎると事項となってしまい、もらえなくなるので注意しましょう。
また、この遺族補償根金は受給資格者について厳しい制限があります。以下に、資格のある方の類型を示しておきますので参考にしてください。(条件に当てはまる方が、もらえるということ)なお、順序付けがしてあるのはこの順番で優先されて年金がもらえるということです。たとえば、遺族の中に配偶者がいた場合、父母は遺族補償年金を受け取ることができません。
1、 妻又は60歳以上若しくは一定の障害の夫
2 、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
3 、60歳以上又は一定障害の父母
4 、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫
5 、60歳以上又は一定障害の祖父母
6 、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹若しくは60歳以上の又は一定障害の兄弟姉妹
7 、55歳以上60歳未満の夫
8 、55歳以上60歳未満の父母
9 、55歳以上60歳未満の祖父母
10 、55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
年金受給者が亡くなった場合、その遺族が受け取ることができます。 年金請求書(年金事務所や年金相談センターの窓口で入手します)のほか、以下の書類を年金事務所またはお近くの年金相談センターに提示します。
年金手帳
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
請求者の収入が確認できる書類(源泉徴収票など)
死亡診断書
振込先の金融機関の通帳・印鑑
ただし、平成27年度からは制度が一部変更になり、支給条件について以下の内容が追加されました。
①遺族年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
②加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、老齢基礎年金、遺族年金ともに支給されます。
遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給される寡婦年金と死亡一時金があります。 国民年金加入中の夫が死亡した場合、受け取れる年金は「遺族基礎年金」となりますが、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、「子のある妻」又は「子」となっており、子(18歳年度末まで)がいない妻には遺族年金が支払われません。
このような掛け捨て状況の救済策として支給されるのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。この死亡一時金と寡婦年金は両方受け取ることはできず、どちらか一方を選択しなければなりません。
■死亡一時金 : 一回きりの給付で、保険料納付済期間の長さにより、12万円から32万円
■寡婦年金 : 60歳から65歳になるまでの5年間で、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の4分の3