遺族補償年金(労災保険)

概要

被相続人(故人)が労災保険に加入していて、しかも業務上の事由により死亡した場合に、故人の収入によって生活していた遺族が受け取ることができます。 年金額は受給資格のある遺族と基礎給付日額(平均賃金)によって異なり、次のように計算します。

遺族1人 基礎給付日額の153日分
遺族2人 同201日分
遺族3人 同223日分
遺族4人 同245日分

申請先は故人の勤務先が管轄である労働基準監督署(職場に問い合わせてご確認ください)ですが、死亡から五年を過ぎると事項となってしまい、もらえなくなるので注意しましょう。

また、この遺族補償年金は受給資格者について厳しい制限があります。以下に、資格のある方の類型を示しておきますので参考にしてください。
(条件に当てはまる方が、受給されます)
なお、順序付けがしてあるのはこの順番で優先されて年金が受給されるということです。
たとえば、遺族の中に配偶者がいた場合、父母は遺族補償根金を受け取ることができません。

妻又は60歳以上若しくは一定の障害の夫
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
60歳以上又は一定障害の父母
18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫
60歳以上又は一定障害の祖父母
18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹若しくは60歳以上の又は一定障害の兄弟姉妹
55歳以上60歳未満の夫
55歳以上60歳未満の父母
55歳以上60歳未満の祖父母
55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※戸籍謄本の入手法…年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

遺族補償年金年金支給請求書は下記、厚生労働省ホームページでダウンロードできます。
厚生労働省 – 労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ

② 書類に必要事項を記入しよう

申請・届け出

遺族補償年金(労災保険) の提出方法

事前準備

・死亡診断書
・請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
・請求者と故人の住民票

遺族補償年金(労災保険) の提出期限

5年

遺族補償年金(労災保険) の提出者

受給を受ける人

遺族補償年金(労災保険) の提出先

勤務先の会社

遺族補償年金(労災保険) の提出にかかる費用

なし

遺族補償年金(労災保険) の提出時の注意事項

基本的に労災事故が起きた場合は、会社が全ての手続きをしてくれます。 万が一、何もない場合は会社の管轄している労働基準監督署に問い合わせください。