戸籍謄本の取得

概要

年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。ただし、不動産や預貯金などの相続手続きでは被相続人の出生から死亡時までの連続したものが必要で、婚姻などで遺族が戸籍から外れたことを証明する除籍謄本や本籍地を移した(転籍)場合の転籍前の除籍謄本等、その他の戸籍が必要になります。これら戸籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればその役所で取得できるものはすべて取得できます。それ以前のものを取得する必要がある場合は、取得した戸籍謄本、除籍謄本の記載から調査して該当の役所に請求します。

1.申請(請求)できる人・・・本人、配偶者、直系血族、代理人(要委任状)など

戸籍謄本等はだれでも請求できるものではなく、本人や配偶者、直系尊属、直系卑属など、お仁情報保護の観点から法律で請求できる者が制限されています。それらのもの以外の者が請求する場合には、取得する理由を明らかにする資料などを提出しなければなりません。

2.申請(請求)方法

戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場に請求します。請求するものは、免許証などの本人確認書類を提示する必要があります。また、戸籍謄本等を請求可能なものであることを証明する書面の提出を求められることもあります。請求可能なものから委任を受けたものは、委任状が必要です。必要な書類をそろえて、請求書、手数料とともに窓口に提出します。

3.戸籍謄本等の取得にかかる費用

・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通750円
・戸籍謄本 1通450円
※市区町村により異なる場合がありますので、事前に該当の市区町村役場に隠してください。

4.郵送による申請(請求)

戸籍謄本等をたどっていくと、場合によっては遠方の市区町村役場への請求をしなければならないことがあります。戸籍謄本等は郵送により請求することも可能です。この場合、手数料は定額小為替を用意して同封するか現金書留の方法により納付します。