概要
貸金庫には、「遺言書」が保管されている場合があります。 その為に、貸金庫の中身を注意しないといけません。 被相続人の持ち物だけでなく、その家族のものもあれば、貸金庫の凍結になると引き出しが出来なくなります。 その為に、凍結をすることを注意して手続きをして下さい。 銀行に契約者(被相続人)の死亡を伝えると、貸金庫だけでなくその銀行にある預金口座や関連の証券口座などもすべて凍結されます。 そのため相続が発生しそうになったら、銀行に事実を伝える前に貸金庫の中身はすべて引き出すなど、早めに対策をとるようにしましょう。
貸金庫は相続人全員で開ける
遺言が無い場合には、貸金庫も相続人全員の共有の財産とみなされます。預金と同じように、貸金庫も凍結されます。 貸金庫を利用していた人がなくなった場合、相続人全員の前で貸金庫を開けることになっています。ですから、相続人全員で銀行に行って、貸金庫を開ける様子を見守る必要があります。 その場に立ち会えない相続人がいる場合には、委任状をとらなければなりません。
貸金庫を開けるためには、
死亡届
相続人全員の戸籍謄本
印鑑証明
住民票
などが必要になります。
相続人の一人が、貸金庫を開けてしまい、その後、権利証書や資産を不公平に分配してしまうことを避けるためです。
相続人が集まらない、遺産分割協議ですでに争っているような状態だと、貸金庫を開けることができなくなってしまいます。 死後にトラブルにならないように、故人が、遺言書を残していてくれたとしても貸金庫に遺言書が入っていれば、本人の遺志さえも、凍結してしまい開けないわけですから、大変面倒なことになります。 現実的には、配偶者も共同で契約者になっていれば、どちらか片方でも開庫できるようです。
公証役場の事実実験公正証書を用いる
全員相続人を集められない場合でも、銀行が責任を負わないことを保証すれば、貸金庫を開けることができる可能性もあります。 法的に、貸金庫の中身が改ざんされたり、抜き取られたり、破棄されたりしていない証拠として、公証人に出張をお願いすることができます。
公証役場のホームページを参考にして下さい。 参考:公証人に事実実験を依頼できるそうですが、事実実験とはどんなことですか。
http://www.koshonin.gr.jp/ji.html
相続人から、相続財産把握のため被相続人名義の銀行の貸金庫の中身を点検・確認してほしいとの嘱託を受け、貸金庫を開披し、その内容物を点検する事実実験公正証書を作成したりすることがあります。 費用は、1時間毎に1万1000円なので、決して非現実的な値段ではないです。
遺言書があると解錠出来る。
法的に有効な遺言(公正証書遺言や自筆遺言で家裁の検認がある場合)があり、遺言執行者が指定されていれば、すぐに貸金庫を開けることができます。 遺言執行者は、相続の代理人の代表者とみなされるため、一人で金庫を開けることができるのです。当然、銀行は、有効な遺言書かどうかを確認します。
貸金庫の相続手続きにあたって
事前準備
・相続による貸金庫名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(不要な場合もある)
・一般的には、銀行預金の相続と同じ書類が必要となります。
貸金庫の相続手続き期限
なるべく早く
貸金庫の相続手続き者
相続対象者の方
貸金庫の相続手続き先
貸金庫がある金融機関等
貸金庫の相続手続きにかかる費用
なし
貸金庫の相続手続き時の注意事項
相続人対象者全員の承諾がなければ貸金庫が解錠することができません。