相続と贈与――その違いは?
子供が親からお金をもらったり、祖父母が孫に小遣いをやるといった状況は、日常しばしば遭遇する場面だ。民法では、これらは贈与と呼ばれる行為の範疇とされる。贈与とは、民法の規定に従えば「当事者の一方が自分の財産を無償であ手形に与える意志表示をして、相手方が受託することによって効力が生じる」法律行為を指し、書面の有無を問わず生じる。つまり、親が子供に家を譲ると書面ではなく口頭で約束しても、それが互いに信頼できる状況下(平たく言えば、冗談ではなく本気で)なされ、かつ客観ていな証拠によって贈与の事実を立証できる場合、この贈与は成立することになる。
さて、贈与は書面でなされようが口頭でなされようが、状況次第では撤回することが可能だ。この「状況次第」というのは、基本的に履行が終わるまでの期間を指す。つまり、親が子に自宅を贈与するとなって、はじめ子供は二つ返事で承諾したのだが、後に自宅には多額のローンが付帯することが分かり、借金を背負いたくない子供はキャンセルしたくなったとしよう。この場合、実際に自宅を受け取る前であれば、たとえ書面による契約が交わされていても撤回が可能なのだ。
さて、相続と贈与の違いはどこにあるのだろうか。一言で言うなら、相続は被相続人の死後なされるのに対し、贈与は被相続人の生前でもできるということだ(これを生前贈与といい、遺言書などで死後に行う贈与である遺贈と区別される)。
さらに、税金の種類にも、相続税と贈与税の違いがある。相続税の基礎控除についてはこれまで何度も述べてきたため繰り返さないが、贈与税についていえば、そこでは年間110万円まで認められている。また、この基礎控除は受贈人一人ずつに対して適用されるため、10像人が多くなればなるほど基礎控除額も増える計算となる。但し、贈与税の税率は相続税よりも高いため、基礎控除額を当てにして、むやみに贈与を繰り返すとかえって損することになりかねないので注意が必要だ。
相続税同様、贈与した財産に関しても非課税となる財産の種目が定められている。具体的には、(1)香典や祝儀など社会通念上認められる範囲での贈答、(2)必要と認められる範囲の贈与社からの生活費や教育費、(3)法人からの贈与、(4)離婚による財産分与で得た財産のうち、妥当と見られる額の範囲内――以上4種類なら、贈与財産とはみなされずに課税をまぬかれることができる。
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