市区町村役場に申請・届け出する手続き

利用していた高齢者福祉サービスの停止手続きをします。 各市区町村によって、利用できるサービスが異なりますが、サービスにおいて色々なサービス(例:配食サービスなど)が多岐にわたります。 サービスを受けておられた方が亡くなられた場合、利用サービス停止の手続きが必要となります。

相続人や相続を委託された方が、被相続人の住所地の各福祉事務所で終了手続きを行います。 必要なものとして、「医療受給者証、健康手帳」などがあります。 各福祉事務所で必要書類を問い合わせして終了手続きを行ってください。

また、各市区町村によって異なりますが、福祉事務所は各市町村役場内に所在することが一般的であるため、国民健康保険証の返還などの市町村役場に行く時に同時にお手続を行なうことをお勧めします。

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配偶者がなくなったときに名字をそのままにするか婚姻前に戻す場合には、「復氏届」を提出します。 戸籍の筆頭者である夫が亡くなった場合、妻(婚姻によって氏を改めた者)は、婚姻時の姓のまま暮らすのも、旧姓に戻るのも自由です。
旧姓にもどりたい時には、「復氏届け」を提出します。これにより、結婚前の親の戸籍に戻るか、自分一人で新しい戸籍を作ります。
必要となる書類
①印鑑
②戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)
その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので担当窓口にご確認ください。

遺族年金の受給開始後に復氏しても、年金の受給権に影響はありません。また、この届出だけでは、亡くなった配偶者の親族との関係(姻族関係)も終わりません。

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児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)のいるひとり親家庭等の保護者の方に支給される手当です。 父子家庭で、子が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
などに受け取ることができます。

各家庭の状況によってもらえるかどうかは異なるので、市区町村役場にお問い合わせください。

支給金額は、子一人なら42,000円/月で、二人以上いるご家庭は、一人につき5,000円加算されます。

必要書類は、次の通りです。
児童扶養手当認定請求書(自治体により様式が異なるので、市区町村役場の窓口で入手してください)
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
振込先指定口座(請求者名義に限ります)が確認できるもの
その他必要書類(自治体によっては、これ以外にも書類の提出が求められます)

以上を市区町村役場の保健福祉担当窓口に提出して下さい。

なお、この手当を申請するにあたって、期限は特にありませんが、手当が出るのは子が18歳になって以降最初の3月31日を迎えるまでの分です。 たとえば、平成27年の6月に生まれた子の手当は、28年3月分までもらえます。

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配偶者(被相続人)が死亡した場合には、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻戚関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。残された方は、姻族関係終了届により、配偶者の血族との姻族関係を終了することができます。 姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。

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国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、健康保険の資格が喪失をしてしまうので、資格喪失の手続きを行い健康保険証を返却します。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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亡くなった被保険者により生計を維持されていて、故人の埋葬を行う方には国民健康保険から葬祭費が支給され、葬儀費用を一部取り戻すことができます(国保加入者のみ)。 この葬祭費をもらうことができるかどうかのカギとなるのが、もらう方が「故人により生計を維持されていた方」かどうかということ。
具体的には、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。そのため、仮に内縁の妻や連れ子であったとしても、上の条件を満たしていることを証明できれば葬祭料受給資格が認められる可能性はあります。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません より確実にもらうためには、生計が維持されていたことを証明するもの(故人から生活費を銀行口座に振り込んでもらっていたことを示す書類など)を保管しておき、提出できるようにしておくことが望まれます。

支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどです。 申請に当たっては、市区町村役場に申請書(自治体により異なるため、窓口で入手してください)のほか、次の書類等を提示します。

故人の国民健康保険証
死亡診断書(死亡時に医師から受け取る)
葬儀費用の領収書
※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
喪主の印鑑
喪主名義の口座振替依頼書
受取人名義の預金通帳

その他書類が必要になることもあります。申請書を受け取る際、窓口で確認されるとよいでしょう。
なお、申請期限は死亡から2年以内です。忘れずに手続きして下さい。

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年金受給者が亡くなった場合、その遺族が受け取ることができます。 年金請求書(年金事務所や年金相談センターの窓口で入手します)のほか、以下の書類を年金事務所またはお近くの年金相談センターに提示します。

年金手帳
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
請求者の収入が確認できる書類(源泉徴収票など)
死亡診断書
振込先の金融機関の通帳・印鑑

ただし、平成27年度からは制度が一部変更になり、支給条件について以下の内容が追加されました。
①遺族年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
②加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、老齢基礎年金、遺族年金ともに支給されます。

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被相続人(故人)が介護保険の給付を受けていた場合、死亡から二週間以内に保険証を返却しなくてはなりません。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。 本人の死亡後に請求することもできますので、故人の自己負担した医療費が高額だった場合は申請します。ただし、健康保険が使えない治療や投薬を受けた場合、差額ベッド代や入院中の食事代等は対象にはなりませんので、これらの分については支給が受けられません。

高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。

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遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給される寡婦年金と死亡一時金があります。 国民年金加入中の夫が死亡した場合、受け取れる年金は「遺族基礎年金」となりますが、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、「子のある妻」又は「子」となっており、子(18歳年度末まで)がいない妻には遺族年金が支払われません。

このような掛け捨て状況の救済策として支給されるのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。この死亡一時金と寡婦年金は両方受け取ることはできず、どちらか一方を選択しなければなりません。

■死亡一時金 : 一回きりの給付で、保険料納付済期間の長さにより、12万円から32万円
■寡婦年金 : 60歳から65歳になるまでの5年間で、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の4分の3

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