引き継ぐ手続き

被相続人が会社や第三者に貸付をしている貸付金や商売上の売掛金も相続財産として相続税の対象となります。 第三者に貸している場合には、相続人となった人が貸付金債権や売掛金債権の債務者に対し、その債権を相続した旨を通知する必要があります。
その際、債務者から債務確認書などの書面をもらってことが後々のトラブルを防ぐことにもなります。
ただし、貸金債権・売掛債権、どちらも時効があるため、遺産分割する前に、個々の債権の時効の有無を調べておきましょう。

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自動車の所有者が死亡した場合、その車を譲渡する・廃車とする、どちらの場合でも、移転登録(名義変更)手続きが必要になります。 移転登録(名義変更)されるまでの間、相続権のある方が納税義務者となり、相続人代表者に自動車税の納税通知書が送付されます。

所有者が死亡した時点で、その自動車は相続人全員の共有財産となります。そのため、譲渡する・廃車するに関わらず、被相続人から相続人への移転登録(名義変更)が必要となります。

また、移転登録(名義変更)されるまでの間、相続権のある方が納税義務者となります。相続人代表者を定め、代表者に自動車税の納税通知書が送付されます。

「車を相続する人が1人である場合(単独相続)」の場合に必要となる主な書類は、
・戸籍謄本(被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要)
・印鑑証明書(単独相続する人のものが必要)
・委任状(単独相続人の実印を押したもの)
・自動車検査証
・自動車税申告書
・車庫証明

「車を相続する人が複数である場合(共同相続)」の場合で必要となる主な書類は、
・戸籍謄本(被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要)
・印鑑証明書(共同相続する全員のものが必要)
・委任状(共同相続する全員の実印を押したもの)
・自動車検査証
・自動車税申告書
・車庫証明

※車庫証明書の取得法…証明書の手続・発行は警察署で行いますが、まず車庫証明を申請する自動車の駐車スペースを確保しなければなりません。 車庫証明の申請する際に、自宅から駐車場までの直線距離が2km以内でないと申請ができないので月極等で駐車場を借りる場合は注意が必要です。 駐車場が決定したならば、車庫証明の申請に必要な書類を集めましょう。

また、共同相続の場合、上記に加えて「遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されていること)」が必要となります。

自動車の相続手続はケースによって異なることが多いめ、相続の際は必ず陸運支局等にお問い合わせください。

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ゆうちょ銀行の相続手続きは一般の銀行の口座解約手続きと違い、特殊であり、最も時間がかかり面倒な手続きとなります。 他の金融機関と違うところは下記のとおりです。

1、どこの支店のゆうちょ銀行でも相続手続きができます。
ゆうちょ銀行にはどこのゆうちょ銀行でも受付が可能です。
一般的な金融機関であれば亡くなった方が利用していた支店に直接出向き手続きを行わなければなりません。
つまり、手続きをする相続人の住んでいる最寄りのゆうちょ銀行に出向き、相続手続きを行うことができるのです。
そこだけを考えると、他の金融機関よりも手続きが楽と言えるかもしれません。

2、換金するまでには少なくても3回以上行かなければなりません。
どこのゆうちょ銀行でも相続手続きが行える便利さがありますが、最低でも3回は直接窓口に行かなければなりません。
万が一、揃えた戸籍等の書類に不備があれば、窓口に出向く回数は増えていくこととなります。
一般の金融機関は必要書類が揃っていれば大体1回が手続きが完了しますが、相続人が平日の昼間のゆうちょ銀行が開いている時間に3回も窓口に行かなけれなならない事を考えると負担になる可能性があります。

3、ゆうちょ銀行の相続手続きは貯金事務センターで一括して行っております。
貯金事務センターで一括で行っていることもあり、最寄りのゆうちょ銀行の窓口担当者が、相続手続きに不慣れで戸籍を読めない窓口担当者にあたってしまう可能性があります。

4、換金までにとても時間がかかり「現金払い戻し」と「ゆうちょ銀行口座」に限られている。
前述したとおり、ゆうちょ銀行では必ず3回以上は行かなければならないことと貯金事務センターが相続事務手続きを行なっていることから(郵送手続きにも時間がかかる)、換金が終わるまで最低でも1ヶ月~2ヶ月はかかることになります。
また、ゆうちょ銀行の場合は代表相続人にゆうちょ銀行の口座がない場合は原則として現金での払い戻ししか方法がないこととなります。金額が1000万円以上の高額な場合は、払い戻し金額が高額になる場合は、事前に連絡して支店にお金の準備をしてもらうように連絡をして下さい。

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ゴルフ会員権の相続による名義変更は、ゴルフ場に遺産相続の書類を提出して行います。 相続によるゴルフ会員権の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。

・相続による名義書き換え依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・ゴルフ会員権を名義書き換えする場合、名義書き換え手数料が発生します。

また、相続財産の評価について、取引相場がある場合は取引価格の70%が相続財産の価格となります。 相続人がゴルフ会員権を売却した場合に、被相続人が取得価格より上回る価格で売却出来たい場合は、その差額が利益となります。

例:被相続人 ゴルフ会員権を500万で取得。被相続人が1000万円で売却の場合は差益の500万が売却益となり税金がかかります。
※税率については発生した利益に対して変わります。

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事業の許認可を受けた方、登録をしている方、あるいは届出をした方に相続があった場合に、相続人がその事業を引き継ぎたいときは、事業の種類によって必要な手続きを行います。 建設業許可の場合であれば、許可名義人が法人であれば、役員や管理責任者の変更手続きにより承継することが可能ですが、許可名義が個人である場合には、許可の承継はできません。この場合には、新規に建設業許可を受ける必要があります。

その他、クリーニングや理美容、食品衛生及び食品衛生に関する条例に基づく許可業種、など所定の提出先に承継届出書、相続の事実を証する書面(戸籍謄本、又は除籍謄本)などを提出すれば承継できる許認可(登録・免許を含む)から、申請後に承認が必要な許認可、あらためて許認可を申請しなおさなければならない許認可もあります。

手続き先や手続き書類等は許認可や届出により異なりますので、各許認可の申請先に確認するようにしましょう。

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亡くなった方がリゾートホテルの会員権を有していた時は、その会員権も相続の対象になります。 必要となる手続きはリゾートホテルもしくはそれらの管理会社に連絡して確認をしましょう。 リゾートホテルによっては、不動産の所有権(共有の持ち分)を有していることがあります。その場合は、不動産についても名義変更の手続きを求められる可能性が高いです。

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美術品や骨董品の購入価格が数十万程度あれば『家財』扱いとなり相続税の計算が必要な場合でも心配いりません。 被相続人(故人)が、生前に高額な美術品や骨董品を購入していたり、所有する美術展などに出品をしていた場合は要注意です。
そのような場合は、ちゃんと鑑定人をつけて相続財産として考える必要があります。

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被相続人(故人)が特許を取得していた場合や著作権など知的財産権を所有している場合には、遺族はそれを引き継ぐことができます。 著作権は相続財産に含まれるため、相続することができます。 特許権や実用新案権などについても、著作権と同様に相続財産に含まれるため、相続が可能です。

著作権を相続する場合は、特に手続きをする必要はありませんが、相続人間で話し合いの上、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
ただし、相続人間で話し合いの上、著作権を複数の相続人が分割するという場合は、著作権の移転手続きを文化庁に申請する必要があります。
※著作権の存続期間は、著作物が創作された日から著作者の死後50年です。

特許権・実用新案権・意匠権・商標登録権の相続手続に当たっては、それぞれ手続きが必要です。

特許権の相続の場合であれば、まず特許権移転登録申請書に必要事項を記入し、特許庁に次の書類を提示します。
死亡診断書(死亡時に医師からもらう)
申請者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人間で遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書が必要
特許の登録原簿に記載された住所と本籍が異なる場合は、被相続人の同一性を証明する書面として住民票

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