貸付金の相続

概要

被相続人が会社や第三者に貸付をしている貸付金や商売上の売掛金も相続財産として相続税の対象となります。 第三者に貸している場合には、相続人となった人が貸付金債権や売掛金債権の債務者に対し、その債権を相続した旨を通知する必要があります。
その際、債務者から債務確認書などの書面をもらってことが後々のトラブルを防ぐことにもなります。
ただし、貸金債権・売掛債権、どちらも時効があるため、遺産分割する前に、個々の債権の時効の有無を調べておきましょう。