贈与税相続手続

相続税が安くなる人、高くなる人

配偶者や子供など、相続の優先順位が高い人物がいない場合、相続権は故人の直系尊属やきょうだいに回ってくるのだが、一親等の血族(子供や親)、配偶者以外の相続人や受贈者は、相続税額が二割増しとなるのだ。
逆に、配偶者は相続税法上優遇されており、税制面で有利となることが多々ある。

配偶者の税額控除とは配偶者が相続税において優遇されることで、その相続した分について遺産総額の法定分割合か、1億6,000万円のうちいずれか多い方の範囲内で相続税をかけないというルールがある。ただ、何もせずともこれが見とまられることはなく、相続税の申告までにこの特例を利用したい旨を税務署に通達する必要があるので注意しよう。

配偶者以外にも相続税が安くなる人はいる。まず未成年者は(20―相続開始時の年齢)×六万円の控除が認められ、障害者については(70―相続開始時の年齢)×6万円
(一般障害者の場合。特別障害者なら、(70―相続開始時の年齢)×12万円となる)までが控除の範囲内だ。損ため、例えば14歳と7カ月で親を亡くした子供については、(20-14)×6=36万円が控除される(月単位以下は切り捨て)。

 

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