被相続人が各インターネット有料サービスを利用していた場合には解約をします 定額制サービスの支払いには、預金口座やクレジットカードなどからの自動引き落としがよく使われております。 但し、契約者本人が亡くなると銀行口座が凍結されてしまいます。 手動振り込みやネット通貨などを使った支払いを選んでいる場合でも、本人がいないので同じです。
各インターネット有料サービスについてカード請求明細やメール請求明細などを確認頂いて解約の申し出をして下さい。 現状では、ISPやレンタルサーバーなど、継続性の高い(あるいはライフラインに近い)サービスの契約の方が、死後に表に出てくるパターンが多いようです。 基本的に、年会費などで請求をされる場合も往々にしてありますので、被相続人の当分メールアドレスを継続して確認をすることもお勧めします。
被相続人(故人)が自動車保険に加入していて遺族がそれを引き継ぐか解約する場合、契約会社に問い合わせたうえで手続を進める必要があります。 この手続には特段の確認資料など必要書類は特になく、保険契約の権利および義務は遺族がそのまま引き継ぐことができます。
被相続人(故人)が火災保険や家財保険に加入していて遺族が引き継ぐ場合、契約内容変更の手続が必要です。 通常は火災保険契約内容変更届出書を保険会社から入手し、提出すれば手続完了です。
ただ、保険が積み立て型である場合は相続財産扱いされ、印鑑証明※や戸籍謄本※など、他の相続手続と同じ書類が必要になることがあります。
契約先の保険会社に確認されるとよいでしょう。
また、この手続には期限は特にありませんが、特に解約する場合、遅れると余計に保険料を払うことになります。注意しましょう。
※印鑑証明の取り方…証明したい印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を持って市区町村役場の窓口にて申請します。本人確認書類に不備等なければその日のうちに登録証が交付されるので、以降はこの登録証を持って窓口に行けば印鑑証明を渡してもらえます。
※戸籍謄本の入手法…年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。ただし、不動産や預貯金などの相続手続きでは被相続人の出生から死亡時までの連続したものが必要で、婚姻などで遺族が戸籍から外れたことを証明する除籍謄本等、その他の戸籍が必要になります。
これら戸籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればすべて取り寄せてもらえます。
金融機関毎に相続の手続きで何度も足を運ぶ必要があり、大変な労力を伴うものであることをまず認識しておく必要があります。 まず、死亡をしたら銀行は口座凍結をされます。
但し、死亡した情報は銀行が全て把握する事は出来ませんので、身内の方が申告する事になって口座凍結になります。
口座凍結前に預金の引き出しを・・・と考える方も多いと思いますが、当然口座凍結前に引き出しお金に関しても相続財産になりますので、後々に引き出したお金と何に使ったのか。を明確にして下さい。
そうでないと、争いのもとになりますので要注意です。
口座凍結を解除する前に財産分与を明確にする必要があります。
まずは、被相続人(故人)が取引をしていた各銀行に残高証明依頼をしましょう。
被相続人(故人)が株式やその他有価証券を保有していた場合、それを受け継ぐことができます。 手続に当たっては、まず取引先の証券会社等に電話して下さい。
その後記入の必要な書類等案内が取引先より送られてきます。
こちらで準備する書類は、主に以下のものがあります。
戸籍謄本
印鑑証明
なお、故人が株や有価証券を保有していたか分からないという場合、携帯など故人の連絡先が保管されているところに取引先との交渉記録が残されていることがあります。
また、保管してある名刺や郵便物から判明することもあるので個人宛に自宅に届く郵便物を確認しましょう。
最近では、電話加入権の価値はほぼなくなりましたが、電話加入権は相続税を申告する際に相続財産になります。 電話加入権の相続には、次の書類が必要になります。
・相続による解約または名義書き換え依頼書
・死亡がわかる戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
一般的な相続のように、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありません。
NTTに上記の書類を届け出するだけで、相続による名義書き換えはできます。
最近では、電話加入権の価値はほぼなくなりましたが、相続税申告には電話加入権は申告する相続財産されることになりますのでご注意下さい。
また、加入権自体は価値がなくなっているものの電話基本料金が加入権あるなしで変わる場合がありますので、名義変更した方が良い場合があります。
借家権や借地権も、他の財産と同様に相続の対象です。 借家や借地上の建物に住んでいる相続人は、借家権や借地権の名義人が亡くなった場合、借家権や借地権を相続するので、賃借契約はそのまま有効とされます。
相続するにあたっては、貸し主の承諾を得る必要はありませんし、貸し主は、原則として法定相続人が賃借権を相続することを拒否できません。
ですから、もし契約者の死亡を理由に立ち退きを要求されても、応じる必要はありません。 相続人が故人(被相続人)と同居していなかった場合にも、相続の権利があります。 相続に関して、賃し主の承諾は不要ですが、遺産分割で相続が決まった時点で、名義人が変わったことを文書で通知しておくのが尚良いです。
借家権や借地権に関しては、たびたび「内縁関係」が問題になる場合があります。 借家権は、賃借人に相続人がいない場合、事実婚の妻(または夫)や事実上の養子など、故人と内縁関係にあった人にも、権利の引継ぎが認められます。 こちらは借地借家法によるので、借地権にはそういう特例がないのでご注意下さい。
また、内縁関係及び相続人のいる場合は揉めることが予想されますので、そう言う場合は弁護士や司法書士の先生にご相談をして下さい。
不動産賃貸業を営んでいる場合、敷金・保証金は、賃借人が退室する場合に「返還」をしなければならないものですので、引継ぎをした相続人の債務として控除します。 不動産賃貸業を行っていると、賃借人から「保証金や敷金」を預かっていると思います。 これらは賃借人が退室する場合に「返還」をしなければならないものですので、 引継ぎをした相続人の債務として控除します。 商売上の営業保証金などを取引業者から預かっている場合も同様です。
被相続人が賃貸していた不動産の収入は、相続開始までは被相続人の収入となり、相続開始後4カ月以内に被相続人の死亡した年分の準確定申告を行う必要があります。
不動産の収入は、相続開始後は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議により取得する財産が分割されるまでの不動産収入は、相続人が法定相続分で取得したものとなり、相続人各自が所得税等の確定申告をする必要があります。 この場合、相続人が青色申告の承認を受けている場合は、相続人固有の所得と合わせて青色申告を行うことができますが、 相続人が給与所得等のみの者で青色申告の承認を受けていない相続人は、不動産貸し付けなどの収入を青色申告で提出する場合は、 相続開始後4カ月以内(9月~10月死亡の場合は12月末、11,12月死亡の場合は翌年2月15日まで)に青色申請書を提出する必要があります。
被相続人が課税事業者であった場合、免税事業者である相続人が承継した事業の収入等の申告をする必要があります。 また、課税事業者である相続人が承継した事業については、相続人本来の収入とともに承継した事業の収入も合わせて消費税の申告を行う必要があります。
故人が農協や信金、その他組合などに加入していた場合、受け継ぐか解約する必要があります。 手続は農協や信金、その他組合などそれぞれの団体の窓口で進めます。
いずれの場合も次の書類は必須ですが、他にも団体により様々な書類が求められることがあります。個別に窓口で確認されるとよいでしょう。
故人の戸籍謄本
印鑑証明書
手続依頼書(各窓口でもらう)