火災保険・家財保険の相続手続き

概要

被相続人(故人)が火災保険や家財保険に加入していて遺族が引き継ぐ場合、契約内容変更の手続が必要です。 通常は火災保険契約内容変更届出書を保険会社から入手し、提出すれば手続完了です。
ただ、保険が積み立て型である場合は相続財産扱いされ、印鑑証明※や戸籍謄本※など、他の相続手続と同じ書類が必要になることがあります。
契約先の保険会社に確認されるとよいでしょう。
また、この手続には期限は特にありませんが、特に解約する場合、遅れると余計に保険料を払うことになります。注意しましょう。

※印鑑証明の取り方…証明したい印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を持って市区町村役場の窓口にて申請します。本人確認書類に不備等なければその日のうちに登録証が交付されるので、以降はこの登録証を持って窓口に行けば印鑑証明を渡してもらえます。
※戸籍謄本の入手法…年金や保険金請求で必要な戸籍は、被相続人が死亡したことが分かる最新の戸籍謄本のみです。ただし、不動産や預貯金などの相続手続きでは被相続人の出生から死亡時までの連続したものが必要で、婚姻などで遺族が戸籍から外れたことを証明する除籍謄本等、その他の戸籍が必要になります。
これら戸籍謄本は、故人の本籍地を管轄する役所で「相続手続きで使うので、被相続人についてのさかのぼった戸籍を出して下さい」と請求すればすべて取り寄せてもらえます。