青色申告承認申請

概要

故人から事業を引き継ぐと、所得税の確定申告をする義務が乗じます。

所得税には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらも帳簿への記帳が必要です。青色申告の方が、より細かなルールに基づいた帳簿を備え付ける義務がある分、税金面で有利になっています。

故人が青色申告をしていても、その効力が当然に相続人に引き継がれるわけではありませんので、相続人が以前から青色申告をしていた場合を除き、青色申告を行う場合は新たに青色申告承認申請書を提出しましょう。税務署に青色申告承認申請書を提出し、要件に沿った帳簿に基づき申告をおこなえば、様々な特典が受けられます。

特典
・青色申告特別控除という特別な経費が認められる。(帳簿の種類によって最高10万円または最高65万円)
・家族へ払った給与が経費になる。
・赤字を3年間繰り越すことができる。
・30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる。

青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
・被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)業務を承継した日から2か月以内
・被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) 死亡の日から4か月以内
・被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)その年12月31日
・被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳必要

・青色申告では、売上や経費を記入した損益計算書、および年度の初めと終わりの資産を記入した貸借対照表の両方を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。
白色申告では、売上や経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した収支内訳書を提出する必要がありますが、それに比べて提出書類の数や項目が増加します。

また、青色申告では、帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存する義務が発生します。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

青色申告承認申請書は税務署においてあります。

申請書のPDFファイルを国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷し、自宅で記入してから税務署へ持っていっても構いません。

申請書ダウンロード

国税庁ホームページ – 青色申告承認申請書ダウンロード

② 書類に必要事項を記入しよう

所轄税務署
所轄の税務署名を記入してください。
(所轄の税務署を調べるには >> 国税庁ウェブサイト – 国税局の所在地及び管轄区域

申請日
申請書の提出日を記入してください。

納税地
該当する者に○をして、納税地を記入してください。 自宅を事務所として使っている場合には、住所地に○をして住所を書きます。

電話番号
電話番号を記入してください。
電話番号は、事業主の携帯番号でも構いません。

上記以外の住所地
納税地以外に住所地・事業処置がある場合に記入してください。

上記以外の住所地の電話番号
納税地以外に住所地・事業処置がある場合にその電話番号があれば記入してください。

氏名
申請者の氏名を記入してください。

氏名(フリガナ)
申請者の氏名(フリガナ)を記入してください。

生年月日
申請者の生年月日を記入してください。

職業
申請者の職業を記入してください。

屋号
屋号名と屋号名のフリガナを記入してください

適用開始年
青色申告の適用を開始したい年分の年号を記入します。

事業所又は所得の基因となる資産名および所在地
複数店舗がある場合などに、「◯◯カフェ 渋谷店」のような書き方で記入してください。 店舗や事務所が1つしかなければ、空欄で構いません。

所得の種類
該当する所得の種類を選択してください。不動産所得や山林所得がない場合には、事業所得に○をしてください。

今までに青色申告承認の取り消しの有無
いままでに青色申告承認の取り消しを受けたことがなければ、無に○をしてください。

開業日
新規開業の場合には、開業日をこちらに記入します。 以前から事業運営している場合には、空欄で構いません。

相続による事業承継の有無
事業を承継する場合には、有に○をして、相続開始日、被相続人の氏名を記入してください。

その他参考事項
青色申告で65万円控除を受けるには「複式簿記」に○を、10万円控除で良い場合には「簡易簿記」に○をしてください。 65万円控除を受けるには、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳に○をしてください。 10万円控除の場合は、現金出納帳だけでも構いません。

その他
特記事項があれば記入してください。

関与税理士
確定申告の代行をお願いする税理士さんがいる場合などは記入します。通常は空欄で構いません。

申請・届け出

青色申告承認申請方法

事前準備

青色申告承認申請の際には、下記の書類等を用意してください。

・青色申告承認申請書

相続の青色申告承認申請期限(相続による事業承継の場合)

・被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)業務を承継した日から2か月以内
・被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) 死亡の日から4か月以内
・被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)その年12月31日
・被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

青色申告承認申請者

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

青色申告承認申請先

納税地を所轄する税務署長に提出してください。
(所轄の税務署を調べるには >> 国税庁ウェブサイト – 国税局の所在地及び管轄区域

青色申告承認申請にかかる費用

なし

青色申告承認申請時の注意事項

青色申告承認申請書を出して承認をもらっても、白色として確定申告するというのは可能です。もちろんその場合は青色申告の特典は受けられません。