死亡直後の手続き

亡くなった方が会社員等であった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出をして資格を喪失する必要があります。 基本的には会社側が様々な退職手続と一緒に行ってくれることが多いので、必ず残された家族はお勤めしていた会社に確認をして下さい。

健康保険証は会社経由で代行して返却する場合は会社に返却をしてください。
直接返却する場合は、会社が加入していた協会けんぽや健保組合等に返却手続きをします。

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火葬許可申請書(死体埋火葬申請書)は死亡届と同時に市区町村役場に提出します。 市区町村役場で死亡届と火葬許可申請書の処理が終わると火葬許可証が交付され、その火葬許可証がなければ火葬ができないので、ほぼすべての自治体で火葬許可申請書は提出が必要です。

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世帯変更届は、実際に住民票上の住所変更が無い場合で、世帯主の変更をしたり、世帯を分離する場合に提出が必要です。 手続きの際には、
本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
新しい世帯主の印鑑
加入者のみ国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証等
※世帯変更により、世帯主が変更されると、国民健康保険証等の世帯主の欄が変わるため、国民健康保険証を持参することが必要です。

を持参のうえ市区町村役場に申し出てください。
なお、委任状があれば新しい世帯主以外の方でも申請することができます。
この手続きの期限は、変更が生じてから14日以内となります。ご注意ください。

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国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、健康保険の資格が喪失をしてしまうので、資格喪失の手続きを行い健康保険証を返却します。 ※後期高齢者医療制度に加入していた場合も同様の手続きとなります。

亡くなった方が自営業者であった場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上(65歳~74歳で障害のある方を含む)であった場合は後期高齢者医療資格喪失届を、世帯主等が提出し、併せて健康保険証を市区町村役場へ返却します。

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年金を受けている方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなるため、年金事務所または街角の年金相談センターに年金受給権者死亡届(報告書)を提出する必要があります。 平成23年(2011年)7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

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死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に亡くなった方の死亡地、亡くなった方の本籍地、届出をする方の所在地、いずれかの市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。 通常、死亡届の書類は臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師に死亡診断書と一緒に交付してもらいます。死亡届をもらったら必要事項を記入して亡くなった方の死亡地、亡くなった方の本籍地、届出をする方の所在地、いずれかの市区町村役場に提出します。

<死亡届>
法務省のホームページ参照してください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

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