概要
65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、14日以内に介護被保険者証を返還しなければいけません。
65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡した場合は、介護保険料を月割りにて再計算し、未納保険料がある場合は相続人に請求。納めすぎの場合は相続人へ還付されます。
※還付手続きは通帳を持っていくか、後日送られてくる書類を返送する形でも構いません(郵送の場合は、本人と相続人の関係が分かる戸籍謄本等が必要になる事もあり)。
※年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていた人は年金保険者(社会保険庁や各共済組合)へ、死亡届や未支給年金の請求手続きを行ってください。
※要介護・要支援認定を申請中で、審査判定が行われる前に死亡した場合は『 要介護・要支援認定等申請取下げ申出書 』を提出しましょう。
書類の作成
市区町村により書式が異なるため、各市区町村役場にお問い合わせください。
申請・届け出
介護保険の資格喪失届の提出方法
事前準備
・介護保険の資格喪失届
※窓口でもらうか、市区町村役場のホームページから対応している場合は印刷も可能です。
・介護被保険者証
以下は対象者のみ
・介護保険負担限度額認定証
・保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合のみ)
・死亡診断書(死亡時に医師からもらう)
・手続する人の印鑑
介護保険の資格喪失届の提出期限
14日以内
介護保険の資格喪失届の提出者
相続対象者の方
介護保険の資格喪失届の提出先
市町村役場の介護保険窓口(保険年金課)
介護保険の資格喪失届の提出にかかる費用
なし