姻族関係終了届

概要

配偶者(被相続人)が死亡した場合には、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻戚関係は配偶者亡くなった後もそのまま継続されます。残された方は、姻族関係終了届により、配偶者の血族との姻族関係を終了することができます。

姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。

姻族関係終了届は、本籍地あるいはお住まいの市区町村役場の窓口に提出します。この手続きができるのは残された配偶者のみで、亡くなった配偶者の血族側でこの届出を提出することはできません。なお、子と亡くなった配偶者の血族との関係はそのまま継続します。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

姻族関係終了届は市区町村役場でもらいます。下記のダウンロードできる様式(札幌市ホームページ)でも全国ほとんどの市区町村で申請が可能ですが、事前に提出先の市区町村役場に確認してください。

姻族関係終了届 – 札幌市ホームページ

② 書類に必要事項を記入しよう

※市区町村により書式が異なるため、主に必要な項目についての説明となります。(上記は春日部市の書式記入例です。)

姻族関係を終了させる人の氏名欄

氏名
姻族関係を終了させる人の氏名、ふりがなを記入してください。

生年月日
姻族関係を終了させる人の生年月日を記入してください。

住所欄

住所
住民票により確認できる住所を記入してください。

世帯主の氏名
世帯主、世帯主(ふりがな)を記入してください。

本籍欄

本籍
戸籍上の本籍と筆頭者を記入してください。
※筆頭者とは、所属している戸籍の一番最初に書いてある人を指します。

死亡した配偶者欄

氏名
死亡した配偶者の氏名を記入してください。

本籍
死亡した配偶者の戸籍上の本籍を記入してください。

筆頭者の氏名
死亡した配偶者の戸籍上の筆頭者を記入してください。

その他欄

特に書くことがなければ空欄となりますが、事前に役所の人と相談しながら記入してください。

署名・押印欄

届出人(生存配偶者)が署名押印してください。
※復氏届が先に受理されていた場合は復氏したあとの氏名で署名し、復氏したあとの印鑑を押します。復氏届を出さないときや、復氏届より先に姻族関係終了届を処理する場合は婚姻していた際の氏名で署名し、婚姻していた際の印鑑を押します。

申請・届け出

姻族関係終了届申立方法

事前準備

必要書類等の用意
・姻族関係終了届
・亡くなった配偶者の死亡事項の記載がある戸籍(除籍)謄本
・印鑑

姻族関係終了届の提出者

残された配偶者

姻族関係終了届の提出先

届出人の本籍地、住所地等の市区町村役場窓口

姻族関係終了届の提出にかかる費用

なし

姻族関係終了届の提出時の注意事項

姻族関係終了届の手続きができるのは残された配偶者のみで、亡くなった配偶者の血族側でこの届出はできません。

姻族関係終了届の提出後の注意事項

姻族関係終了届によって姻族関係が終了しても、戸籍には変動がなく、氏はそのままです。旧姓に戻したい場合には、別途、復氏届の提出が必要です。さらに、子を旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合には、子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出します。