概要
世帯主がなくなり、残る世帯員が2人以上(配偶者以外の者が新たに世帯主になる等)の場合は、世帯主に変更が変更に生じた日から14日以内に世帯主変更届(住民異動届)を提出をして住民票の世帯主を変更する必要があります。
尚、残された世帯主が1名の場合や、妻(母)と幼い子というように新しい世帯主が明白な場合や亡くなれた方が世帯主ではない場合は届出の必要がありません。
書類の作成
① 必要な書類を取得しよう
・世帯主変更届
亡くなった方が世帯主だった場合、通常、世帯主変更届(住民異動届)は死亡届の提出と併せて行います。
※様式は各市町村役場によって違います。
② 書類に必要事項を記入しよう
世帯主変更届サンプル(※市区町村によって書式が異なります)
手続きする市区町村の書式に合わせてに世帯主変更届を記入してください。
申請・届け出
世帯主変更届の提出方法
事前準備
・国民健康保険証(加入者のみ)
・運転免許証等の本人確認書類
・委任状(代理人の場合)
・印鑑など
世帯主変更届の提出期限
14日以内
世帯主変更届の提出者
新世帯主または同一世帯の方、代理人(委任状必要)
世帯主変更届の提出先
亡くなれた方が住んでいた市町村役場の窓口
世帯主変更届の提出にかかる費用
なし
世帯主変更届の提出時の注意事項
手続き完了次第に念のために住民票の写しを取得して内容に間違いがないか確認をして下さい