遺産分割調停

概要

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも合意しないものがいる場合は協議が成立しません。そのような場兄は管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 調停手続きでは、裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、必要な資料を提示させ、遺産について鑑定を行うなどして、各当事者の希望を踏まえて解決のために合意を目指す話し合いを行います。

遺産分割調停は1カ月に1回ぐらいのペースで期日が開かれます。調停がまとまらなければ次回に…ということになり、短くても半年後、一般的には1年前後、解決までには時間がかかるといわれています。相続税申告が必要な場合は注意しましょう。

申立てが適法に受理されると,裁判所が第1回の期日を決定し,それを申立人と他の相続人に通知し,裁判所に出頭するように呼び出すことになります。そして,裁判官または裁判所が選任した調停委員を間に入れて,相続人間で話合いをしていきます。

調停においては,申立人は申立人控室に待機し,それ以外の相手方は相手方控室に待機し,交互に調停室に入って調停委員にそれぞれ主張を行い,お互い顔を合わせないようにして調停が進められていきます(ただし,初回は手続説明のため,当事者が顔を合わせることがあります。)。

相続人が複数いる場合で,それぞれに争いがあるような場合には,控室も全員別々になるように配慮してくれるという場合もあります。

第1回目で話がつかなければ,第2回,第3回・・・と順次期日を行い,話し合いを継続していくことになります。

遺産分割調停において話し合いがついた場合には,裁判所において調停調書が作成され,調停は終了となります。調停調書には債務名義としての効力がありますので,調停で決められた内容を強制的に実現する手続をとることができるようになります。

ただし、調停は裁判ではなく、あくまで当事者の話し合いによる円満解決が目的なので、調停委員の調整案や指導に強制力はありません。

したがって、共同相続人の誰か1人でも分与案に納得しない者がいると調停は成立しないことになります。

話し合いがまとまらず調整が成立しない場合は、自動的に審判手続きに移行します。裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質その他いっさいの事情を考慮して、審判をすることになります。

申立ての際には、申請書のほか、下記に示すような添付書類等が必要になってくるので、詳細については、管轄の家庭裁判所に直接ご確認下さい。

また、調停申立ての際には、手数料としての収入印紙(1,200円/1人につき)や、連絡用の郵便切手といった費用が発生するほか、遺産の種類や手続きの進行によっては、鑑定費用等を納付しなければならない場合があるということも併せて押えておきましょう。

一般的な必要書類等
・調停申立書
・被相続人(亡くなった人)の全ての戸籍など
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票又は戸籍の附票
・遺産(相続財産)に関する証明書(不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書等)

書類を提出する裁判所
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

家庭裁判所で調停を申し立てて手続きを進めていたが、相続人同士でどうしても話し合いがまとまらないなど、調停不調となってしまった場合には、調停の次の手続きとして家庭裁判所での審判手続きに移行します。

これは改めてなにか特別な手続きをしなくとも家庭裁判所で自動的に移行することになります。調停を行なわずに初めから審判の申し立てを行なうこともできますが、実際には、家庭裁判所がまずは調停手続きを進めなさいと、職権で調停手続きにされることがほとんどのようです。

審判と調停の違いですが、審判は裁判であって非公開で行なわれます。裁判官は職権によって証拠尋問、証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行ない、 それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。

この家庭裁判所の審判書には、強制力があり、相続人同士での合意ができない場合も、この審判書に従わなければなりません。

実際、ほとんどのケースでは、各相続人それぞれの法定相続分で審判が終わるようです。

そして、家庭裁判所で出された審判の結論に不服がある場合には、家庭裁判所から審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をすると、次は高等裁判所での審理が始まり、問題の解決を図ることになっていきます。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

通常、遺言執行人は遺言書のなかで指定されますが(遺言執行者の指定を第三者にお願いする遺言を書くこともできます)、遺言で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、一定の利害関係人が家庭裁判所に遺産分割協議(調停)の申し立てをします。

遺産分割調停の申立の際には、下記の書類等を用意してください。
・調停申立書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票又は戸籍の附票
・遺産(相続財産)に関する証明書(不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書等)
・相続人1人につき収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)

その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 遺産分割協議(調停) – 裁判所

申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。 ⇒ 遺産分割協議(調停)の申立書 – 裁判所

② 書類に必要事項を記入しよう

裁判所のホームページにある記入例を参考に記入して下さい。
遺産分割協議(調停)の申立書記入例 – 裁判所

遺産分割協議(調停)の申立書の記入方法

事件名・印紙欄

事件名
「調停」にチェックを入れてください。

印紙欄
提出先にて1200円の収入印紙を購入して貼ってください。

申立欄

管轄裁判所
申立てをする裁判所(相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所)を記入してください。また、支部や出張所が申立先となる場合は裁判所名の下に支部名・出張所名を書き添えます。
※ここで言う相手方とは、申立人以外の共同相続人全員を指します。

作成年月日
作成年月日を記入してください。(空欄でも家庭裁判所の方が書類が受け付けられた日を記入してくれます。)

申立人
申立人の名前(フルネーム)を記入してください。
申立人の自筆による署名が必要です。また、戸籍通りの氏名で署名する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。

押印
申立人の押印してください。印鑑は認め印で構いませんが、後で使用した印鑑は分かるようにしておいてください。

添付書類欄

添付した書類を選択して、その通数を書き入れます。

被相続人欄

本籍(国籍)
被相続人の戸籍上の本籍を記入してください。

最後の住所
被相続人の死亡時の住所(被相続人の住民票除票の住所)を記入してください。
死亡から5年以上経過しており、 住民票や戸籍の附票により最後の住所が確認できない場合には、 未記入のまま裁判所窓口にてその旨をお伝えください。

氏名
被相続人の氏名を記入してください。戸籍通りの氏名で記入する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。

氏名(フリガナ)
被相続人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。

死亡日
被相続人の戸籍に記載される死亡日を記入してください。

申立ての趣旨欄

「調停」にチェックを入れてください。

申立ての理由欄

それぞれ該当する箇所にチェックを入れてください。

※特別受益とは、相続人の中で亡くなった方から生前に生活の援助などのために贈与を受けた者がいる場合は、その分(特別受益)については相続分算定の際に計算上考慮(持戻し)する制度です。被相続人から生前に贈与を受けている等、特別な利益を受けている者の有無を選択してください。また、「有」を選択した場合には,遺産計録のほかに.特別受益目録を作成の上別紙として添付する必要があります。

当事者目録の記入方法

申立人と相手方(申立人以外の共同相続人全員)にチェックを入れて相続人全員分を必要事項を記入します。

本籍(国籍)
申立人もしくは相手方の戸籍上の本籍を記入してください。

住所
申立人もしくは相手方の住所(住民票により確認できる)と郵便番号を記入してください。

氏名
申立人もしくは相手方の氏名を記入してください。戸籍通りの氏名で記入する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。

氏名(フリガナ)
申立人もしくは相手方の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。

生年月日
申立人もしくは相手方の戸籍にある生年月日を記入してください。

年齢
申立人もしくは相手方の年齢を記入してください。

年齢
申立人もしくは相手方の被相続人との続柄を記入してください。

土地遺産目録の記入方法

遺産(土地)に関して、記載例を参考にして不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の記載通り記入してください。不明なもの以外はすべて記入する必要があります。遺産(土地)に関して、特別受益がある場合には、特別受益目録にチェックをいれて書類を分けて記入します。

建物遺産目録の記入方法

遺産(土地)に関して、記載例を参考にして不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の記載通り記入してください。未登記の場合には、固定資産評価証明書の記載を参考に記入してください。

不明なもの以外はすべて記入する必要があります。遺産(土地)に関して、特別受益がある場合には、特別受益目録にチェックをいれて書類を分けて記入します。

現金・預貯金・株式等遺産目録の記入方法

遺産(現金、預・貯金、株式等)に関して、記載例を参考にして記入してください。不明なもの以外はすべて記入する必要があります。遺産(現金、預・貯金、株式等)に関して、特別受益がある場合には、特別受益目録にチェックをいれて書類を分けて記入します。

申請・届け出

遺産分割協議(調停)申立方法

事前準備

遺産分割調停の申立の際には、下記の書類等を用意してください。
・調停申立書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票又は戸籍の附票
・遺産(相続財産)に関する証明書(不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書等)
・相続人1人につき収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)

その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 遺産分割協議(調停) – 裁判所

遺産分割協議(調停)申立者

相続人、包括受遺者、相続分譲受人など

遺産分割協議(調停)申立先

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
※相手方とは、申立人以外の共同相続人全員を指します。

遺産分割協議(調停)申立にかかる費用

・相続人1人につき収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)

遺産分割調停の申立の提出時の注意事項

通常の確定申告とは期限が異なりますので注意が必要です。 確定申告書の様式は、給与所得者や年金受給者であれば申告書A様式、不動産事業や個人事業を行っていた人であれば申告書B様式となりますので間違いないようにしましょう。