借入金の相続手続き

概要

銀行からの借入金等の金銭債務については、相続開始と同時に、法定相続分に応じ、各相続人が当然に分割承継することになります。 銀行等の債務を残して亡くなれた場合、相続の一部が「放棄」「財産放棄」と言われる場合の中には、相続人の話し合いで、誰が相続するかを決める「遺産分割協議」のことを指されるケースが多いです。

銀行からの借入金等の金銭債務については、相続開始と同時に、法定相続分に応じ、各相続人が当然に分割承継することになります。 従って、家族間での取り決めではなく借入金の場合は法定相続分に応じて分割承継することとなりますので注意をして下さい。

相続人間で、借入金について「○○が相続する」という話し合いをしたとしても、銀行の同意がない限り、銀行には対抗できず、法定相続分に応じた返済義務を免れないことになります。 借入金の支払義務を負わないようにするためには、相続開始を知ってから3か月以内に「家庭裁判所で相続放棄」の手続きをされるか、銀行と話し合いをし、銀行の同意を得て、「お兄様だけが債務者となる」旨の免責的債務引受契約をされることをお勧めします。