相続人関係図の作成

概要

相続人と被相続人(故人)の関係を家系図のようにあらわしたものを相続関係説明図と言います。

相続関係は、戸籍謄本や除籍謄本を読み取ることによって、それを証明しますが、それには手間と労力がかかりますので、それを一目でわかる様にするために相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図は、不動産登記の際や相続税の申告の際に、申請書の添付書類の一つとして求められることがありますが、ほかの手続きでもあると便利なので、相続人関係を整理するという意味でも作成しておくとよいでしょう。

相続関係説明図の書き方や形式について、特に法律で定められていないませんが、下記のような形式が一般的です。また、用紙の大きさも自由です。A4でもいいですし、関係当事者が多数になる場合にはA3でも構いません。

必要な書類を取得しよう

相続関係説明図の作成には以下の書類等を用意してください。
・亡くなった人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票

書類に必要事項を記入しよう 画像

相続関係説明図の作成方法


(1)タイトル
誰の相続関係説明図かを記載します。「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」と記載しましょう。

(2)被相続人の本籍地等
一般的には被相続人の「最後の本籍地」「最後の住所」「登記簿上の住所」を記載します。「最後の本籍地」は死亡当時に戸籍が置かれていたところ、「最後の住所」は死亡当時に住民票が置かれていたところ、「登記簿上の住所」は相続により名義変更をする不動産の登記記録に記載してる住所、を記載します。

(3)身分関係・続柄
死亡した者を「被相続人」、配偶者を「妻」「夫」「配偶者」、子供を「長男」「次男」などという振り合いで記載します。身分関係を表していますので、戸籍謄本に記載されている「続柄」を参考にしてください。

(4)【相続】【遺産分割】
相続により名義変更をする不動産を”取得する者”を「相続」、遺産分割協議によって不動産を”取得しない者”を「遺産分割(又は分割)」といった振り合いで記載します。その他、相続放棄をすることによって不動産を”取得しない者”は「相続放棄」と記載ます。上記の例では妻山田花子が遺産分割協議により不動産を取得しません。遺産分割協議をせず、法定相続により妻山田花子が不動産を取得する場合は、山田花子にも「相続」と記載します。

(5)罫線
相続関係を表す記号です。婚姻関係がある場合には2重線。親子関係や婚姻外で子供がいる場合には単線を引きます。離婚経験がある場合には、2重線にバツ印をつけて、離婚が成立した年月日を書き込んでおきます。

(6)相続人・被相続人の情報
相続人には「住所」「出生年月日」を記載します。「住所は住民票が置かれているところ」です。死亡している被相続人や、被相続人よりも早く亡くなってしまった者は「死亡年月日」を記載します。

(7)その他
「相続戸籍関係一式は還付した」という振り合いで記載します。右隣りには線で囲まれたスペースがありますが、これは登記処理をした担当者が戸籍謄本を原本還付処理をしたときに、それが分かるようにハンコを押すためのスペースです。