概要
被相続人(故人)が在職中に亡くなった場合、死亡退職金をもらうことができます(死亡退職金の規定がある会社のみ)。
請求に当たっては、死亡退職届を故人の勤務先からもらい、必要事項を記入のうえ提出して下さい。
社会保険所へとのやりとりなど、他に必要な手続は勤務先が代行してくれます。
なお、この手続には基本的に期限がありますが、いつまでかは事業所により異なります。
あまり遅くなると退職金がもらえなくなる可能性があるため、なるべく早めに勤務先へ問い合わせましょう。
また、死亡退職金は相続税のみなし財産になりますのでご注意下さいませ。
『被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。』
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
最後に、誤解なさる方が多いので注意を促しておきます。死亡退職金は、たしかに故人が亡くなった後に支払われるため厳密に言えば故人の財産ではないのですが、故人の死亡によって受け取ることになる以上、事実上の財産、つまりみなし相続財産という扱いになります。
遺産とみなされるため相続税の対象となります。つまり、遺族に渡る死亡退職金は通常の所得税などではなく、相続税を引かれた分になります。