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親心が仇に?『特別受益』のトラブル

特別受益とは?

これまで、いくつかの記事で寄与分について解説してきた。

これは簡単にいえば、子が親(被相続人)に大きな貢献した場合、それが遺産相続の際に認められ、その子の取り分が多くなることがある、というものだ。

では、逆に親から子に高額な援助を行い、それが原因で相続時に取り分が減るようなことはあるのだろうか。

結論から言うと、ある。

それが特別受益というもので、今回はこれをめぐるトラブルと、それを避ける方法を伝授しよう。

 

この特別受益は親からの援助とも言えるもので、同居して介護に励んでいる子供が手間賃として応分以上のお金などを受け取った場合、特別受益とみなされることがある。

そうでなくとも、結婚の際持参金を貰ったり、起業する時資金援助してもらったりといった経験をお持ちの方もいるだろう。

しかし、この特別受益でおもわぬトラブルを引き起こす事もある。

必要経費か、貰い過ぎか

拳法家のK志郎は、20年間同居していたご尊父が亡くなって相続の手続きを進めていた際に、離れて住んでいた兄弟R男から多額のお金を請求された。 彼の言い分はこうだ。K志郎は親名義の年金を実質継承し、毎年100万円ほどの年金の中から、食費や光熱費などの生活必要経費として月5万円もらっていた。

これに気付いたR男は「オヤジには月2万円の生活費で事足りるというのに差額を搾取するとは……。オヤジは伝承者を誤った。我が家はもはやこれまで」と、弟をとがめた。

 

しかも、10年前に購入したワンボックスカーの代金300万円も母親が負担したが、その点にも納得がいっていないようである。

K志郎としては父親の通院の便宜を図ろうと本人に車両代を負担してもらったのに、こんなに言われて心外だと感じている。

特別受益でもめないために

これは、まさに親からの特別受益でもめている例である。

この特別受益には期限がないことも、トラブルの一因となることが多い。 ということは、何年でも遡って計算することができ、特別受益を受け取っていない相続人は、「○○はこの金額をいついつに受け取った」と申したてることが、タイムリミットなしでできるということだ。

このため、「独立開業の時母者から受け取った金はどうなった。俺は忘れとりゃせんからな」

「お前こそ医学部に入る時1,000万円出してもらったな。俺も忘れとりゃせんからな」と、古い話題を掘り返しての口論が延々と続くことになる。

 

このような問題を避けるためには遺産分割協議の作法②」でも述べたように、事前にお互いの意思を表明し、皆が自然と思える具体的方向性を定めることが大切である。

円滑な相続の基本はみんな元気のうちに、そして、大きな負担が伴うサポートや介護が必要となる前、つまり「事前に情報を共有する」ことに尽きる。 話を切り出すタイミングは難しいが、是非家族内で早めに情報共有をしてほしい。

 

参考記事:http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20120927/1044089/?ST=life

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