年金事務所に申請・届け出する手続き

年金受給者が亡くなった場合、その遺族が受け取ることができます。 年金請求書(年金事務所や年金相談センターの窓口で入手します)のほか、以下の書類を年金事務所またはお近くの年金相談センターに提示します。

年金手帳
請求者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
請求者の収入が確認できる書類(源泉徴収票など)
死亡診断書
振込先の金融機関の通帳・印鑑

ただし、平成27年度からは制度が一部変更になり、支給条件について以下の内容が追加されました。
①遺族年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
②加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、老齢基礎年金、遺族年金ともに支給されます。

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遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給される寡婦年金と死亡一時金があります。 国民年金加入中の夫が死亡した場合、受け取れる年金は「遺族基礎年金」となりますが、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は、「子のある妻」又は「子」となっており、子(18歳年度末まで)がいない妻には遺族年金が支払われません。

このような掛け捨て状況の救済策として支給されるのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。この死亡一時金と寡婦年金は両方受け取ることはできず、どちらか一方を選択しなければなりません。

■死亡一時金 : 一回きりの給付で、保険料納付済期間の長さにより、12万円から32万円
■寡婦年金 : 60歳から65歳になるまでの5年間で、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の4分の3

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