概要
配偶者がなくなったときに名字をそのままにするか婚姻前に戻るすかは、残された方が自由に決めることができます。婚姻により姓を変更した者が旧姓に戻したい場合は、市区町村役場に復氏届を提出します。
配偶者の死亡に伴う復氏届の提出には期限がありませんが、国際結婚の場合で、外国人の死亡に伴う復氏届については、亡くなった日の翌日から3か月以内を経過してしまうと、届出に際して家庭裁判所の許可が必要となります。
また、復氏届により旧姓に戻るのは本人だけなので、子がいる場合に、子も名字を変更し、旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可審判を受けた後に入籍届を提出して戸籍を移します。
書類の作成
① 必要な書類を取得しよう
復氏届を提出する際には、下記の書類等を用意してください。
・復氏届
・戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
・結婚前の戸籍に戻るときは婚姻前の戸籍謄本
・印鑑
子の氏の変更許可を申立する際には、下記の書類等を用意してください。
・申立書
・子の戸籍謄本
・父母の戸籍謄本
・収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手
「復氏届」は市区町村によって書式が異なりますので、提出先となる市区町村役版にお問い合わせください。
「子の氏の変更許可」についてその他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 子の氏の変更許可 – 裁判所
※書式のダウンロードもできます。
② 書類に必要事項を記入しよう
復氏届は市区町村により書式が異なるため、主に必要な項目についての説明となります。また、子の氏の変更許可の申立については下記裁判所ページの記載例を参考にしながら作成してください。
復氏する人の氏名欄
氏名
復氏する人の氏名、よみかたを記入してください。
生年月日
復氏する人の生年月日を記入してください。
住所欄
住所
住民票により確認できる住所を記入してください。
世帯主の氏名
世帯主、世帯主(よみかた)を記入してください。
本籍欄
本籍
戸籍上の本籍と筆頭者を記入してください。
筆頭者の氏名を記入してください。
※筆頭者とは、所属している戸籍の一番最初に書いてある人を指します。
復する氏の父母氏名欄
氏
復する氏の父母の氏とよみかたを記入してください。
父
復する氏の父の氏名を記入してください。
母
復する氏の母の氏名を記入してください。
続柄
復する氏の父母との続柄を記入・選択してください。
復氏した後の本籍欄
・婚姻前の戸籍に戻る場合は、「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れて、戻る先の本籍と筆頭者の氏名を書きます。復氏する者を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合には、「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて、新しい本籍と筆頭者の氏名を書きます。
死亡した配偶者欄
氏名
死亡した配偶者の氏名を記入してください。
死亡日
死亡した配偶者の死亡日を記入してください。
その他欄
特に書くことがなければ空欄となりますが、事前に役所の人と相談しながら記入してください。
署名・押印欄
届出人(生存配偶者)が署名押印してください。
※復氏届が先に受理されていた場合は復氏したあとの氏名で署名し、復氏したあとの印鑑を押します。復氏届を出さないときや、復氏届より先に姻族関係終了届を処理する場合は婚姻していた際の氏名で署名し、婚姻していた際の印鑑を押します。
申請・届け出
復氏届提出方法
事前準備
復氏届を提出する際には、下記の書類等を用意してください。
・復氏届
・戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
・結婚前の戸籍に戻るときは婚姻前の戸籍謄本
・印鑑
子の氏の変更許可を申立する際には、下記の書類等を用意してください。
・申立書
・子の戸籍謄本
・父母の戸籍謄本
・収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手
復氏届の提出期限
特にありません。
国際結婚の場合で、外国人の死亡に伴う復氏届については、亡くなった日の翌日から3か月以内を経過してしまうと、届出に際して家庭裁判所の許可が必要となります。
復氏届の提出者
残された配偶者
相続の放棄の申立書の提出先
残された配偶者の本籍地または住所地の市区町村役場
子の氏の変更許可を申立の提出先
子の住所地の家庭裁判所
相復氏届の提出にかかる費用
なし
子の氏の変更許可を申立の提出にかかる費用
・収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手
復氏届の提出時の注意事項
子も名字を変更し、旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可審判を受けた後に入籍届を提出して戸籍を移す必要があります。