概要
相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。預貯金や不動産などのプラス財産がほとんど存在せず、多額の借金だけが残ってしまうような場合に、相続人には相続放棄という手続きが認められています。
相続人が単純承認(単純承認というのは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。)した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」と言ったりしますが、この「相続分の放棄」は、「相続放棄」とは異なり、それによって相続人としての地位は失いません。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないのに対し、相続分の放棄をしたとしても、借金などの相続債務を免れることはできませんので、勘違いしないように注意しましょう。
相続放棄をすることで、その者は最初から相続人ではなかったとみなされます。 つまり、相続放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続財産を一切相続しないことになります。また、代襲相続が認められる結核や廃除の場合とは違い、たとえ相続放棄をしたものに子が存在したとしても、代襲相続は発生しません。
法的な安定性を保つために、相続放棄には法律上手続きの要件と期限が定められています。 相続放棄をしようとするものは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を熟慮期間または 考慮期間といいます。相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延長してもらうこともできます。相続人が未成年者や成年被後見人などの場合、原則としてその者の法定代理人が、相続放棄の手続きを代理します。
3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。また、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠匿したり、自己のために消費した場合には、これを無効とし、単純承認したものとみなされますから注意が必要です。これを法定単純承認といいます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続の承認または放棄をしなければなりません。この期間を 熟慮期間 又は 考慮期間 といいます。相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延長してもらうこともできます。
「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは、被相続人が死んで自分が相続人になったことを知ったときです。つまり、被相続人の死亡・失踪宣告、あるいは先順位者の相続放棄等を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知ったときです。
相続人が複数いるときは、熟慮期間は各人まちまちということもあります。しかし、家庭裁判所に問題なく受理してもらうためには、死亡後3ヵ月以内が確実です。
先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の者が相続人になることになります。次の順位の者も相続放棄をしたい場合、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述をおこなうことで、初めから相続人にならなかったものとみなされます。 次の順位の者も相続放棄をするには、定められた期限内に手続きを行わなければなりませんので、先順位で相続放棄をしたものは、その旨を次の順位の者に教えてあげると親切です。
書類の作成
① 必要な書類を取得しよう
相続の放棄の申述の際には、下記の書類等を用意してください。
・相続の放棄の申述書
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・(申述人1人につき)収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手
同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。
その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 相続放棄 – 裁判所
申述書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。
⇒ 相続放棄の申述書(20歳以上) – 裁判所
⇒ 相続放棄の申述書(20歳未満) – 裁判所
② 書類に必要事項を記入しよう
裁判所のホームページにある記入例を参考に記入して下さい。
相続放棄の申述書(20歳以上)記入例 – 裁判所
相続放棄の申述書(20歳未満)記入例 – 裁判所
印紙欄
提出先にて800円の収入印紙を購入して貼ってください。
申立欄
管轄裁判所
申述をする裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)を記入してください。
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作成年月日
作成年月日を記入してください。(空欄でも家庭裁判所の方が書類が受け付けられた日を記入してくれます。)
申立人
申述人の名前(フルネーム)を記入してください。
申述人の自筆による署名が必要です。また、戸籍通りの氏名で署名する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。
申述人が20歳未満の場合には、法定代理人が「○○(申述人の法定代理人) ●●(法定代理人の氏名)」と記入してください。
押印
申述人の押印してください。印鑑は認め印で構いませんが、後で使用した印鑑は分かるようにしておいてください。
添付書類欄
添付する書類を選択もしくは記入してください。
申述人欄
本籍(国籍)
申述人の本籍を記入してください。
住所(郵便番号)
申述人の住所の郵便番号を記入してください。
住所(電話番号)
申述人の電話番号を記入してください。
住所
申述人の現在の住所を記入してください。
氏名
申述人の氏名を記入してください。
氏名(フリガナ)
申述人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。
生年月日
申述人の生年月日を記入してください。
年齢
申述人の年齢を記入してください。
職業
申述人の現在の職業を記入してください。
被相続人との関係
申述人の被相続人との関係を記入してください。
法定代理人等欄(申述人が20歳未満の場合のみ記入)
種別
親権者、後見人のいずれかを選択してください。いずれにも該当しない(特別代理人等)場合には、その旨を記入してください。
住所(郵便番号)
法定代理人等の住所(住民票により確認できる)の郵便番号を記入してください。
住所(電話番号)
法定代理人等の電話番号を記入してください。
住所
法定代理人等の住所(住民票により確認できる)を記入してください。
氏名
法定代理人等の氏名を記入してください。戸籍通りの氏名で記入する必要があり、略字等を使用すると訂正を求められます。
氏名(フリガナ)
法定代理人等の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。
被相続人欄
本籍(国籍)
被相続人の本籍を記入してください。
最後の住所
被相続人の死亡時の住所を記入してください。
氏名
被相続人の氏名を記入してください。
氏名(フリガナ)
被相続人の氏名のフリガナをカタカナで記入してください。
死亡日
被相続人の死亡日を記入してください。
申述の理由欄
相続開始日
相続の開始を知った日を記入し、該当する項目に○をしてください。
放棄の理由
該当する項目に○をしてください。 該当する選択肢がない場合にはその他に理由を記入してください。
相続財産の概略
亡くなった人が残した財産(負債を含む)について記入してください。
申請・届け出
相続放棄申立方法
事前準備
相続の放棄の申述の際には、下記の書類等を用意してください。
・相続の放棄の申述書
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・(申述人1人につき)収入印紙(800円分)
・連絡用の郵便切手
同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。
その他必要な書類については裁判所のページで確認してください。 ⇒ 相続放棄 – 裁判所
申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。 ⇒ 相続放棄の申述書 – 裁判所
相続の放棄の申述書の提出期限
相続開始を知ったときから3カ月以内
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
相続の放棄の申述者
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続の放棄の申述書の提出先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 管轄の裁判所がわからない場合には裁判所ホームページを参照してください。
相続の放棄の申述にかかる費用
・相続人1人につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)
相続の放棄の申述時の注意事項
相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠匿したり、自己のために消費した場合には、これを無効とし、単純承認したものとみなされますから、こちらも注意が必要です。また、相続放棄は原則、「撤回できません」ので注意が必要です。
ただし、
・詐欺あるいは脅迫によって相続放棄をさせられた場合
・未成年者が相続放棄をするに際し法定相続人の同意がなかった場合
・成年被後見人が単独で行った場合
は家庭裁判所に対して相続放棄取消申述書を提出することで、相続放棄の撤回や取り消しができる場合があります。
また、この取消権は下記の場合は取消しができなくなってしまうので注意しましょう。
・追認できる時から6カ月経過した場合
・詐欺にあったことに気付いた時
・脅迫が終わった時
・成年被後見人が能力を回復して相続放棄をしたことを知った時
・相続放棄をした時から10年経過した場合