法人役員の変更登記

概要

役員や社長の地位というのは相続の対象ではありません。そのため、法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。 被相続人が代表取締役等の役員であるとき、役員の地位というのは死亡により終了します。

役員や社長の地位というのは相続の対象ではありません。そのため、法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。この場合,死亡を証する書面(

死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要があります。

役員の変更登記に必要な費用は下記のとおりです。

登録免許税 10,000円
※ 資本金の額が1億円を超える会社は30,000円
履歴事項全部証明書 1通につき 480円

専門家に依頼される場合には、上記に専門家手数料等が加算されます。