概要
相続人が確定し、相続財産の調査も終わると、次は相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、以下のようなケースは、すぐに遺産分割協議ができない場合があります。,/
・相続人のうちの一人が認知症の症状を持っていて、分割の話し合いができない
→成年後見人の選任申立が必要になります。
相続人の中に認知症になって判断能力を欠くものがいる場合は、その者について成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産管理や身上監護をおこない、選任された成年後見人が判断能力を欠くものに代わって遺産分割に参加します。また、成年後見人も相続人である場合には、後見監督人が選任されている場合には後見監督人、後見獲得人が選任されていない場合は、特別代理人を選任して判断能力を欠くものに代わって遺産分割に参加します。
・相続人のうちの一人が未成年者で、分割の話し合いができない
→特別代理人の選任申立が必要になります。
相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が代理人となって遺産分割に参加します。しかし、例えば親権者も相続人となっているような場合は、親権者自身の立場と未成年者の代理人としての立場とで利益が相反してしまいます。このような場合は、未成年者のために特別代理人を選任し、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割に参加します。
・相続人のうちの一人が行方不明で、分割の話し合いができない
→不在者の財産管理人の選任申立、または失踪宣告の申立等が必要になります。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その者について不在者財産管理人を選任する必要があります。選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明となっている不在者の代わりに遺産分割に参加します。