高額療養費の請求

概要

高額療養費とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険の加入者が、病院や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、その超えた分の払い戻しを請求することができる制度です。本人の死亡後に請求することもできますので、故人の自己負担した医療費が高額だった場合は申請します。ただし、健康保険が使えない治療や投薬を受けた場合、差額ベッド代や入院中の食事代等は対象にはなりませんので、これらの分については支給が受けられません。

高額療養費の計算方法

自己負担額となる毎月の負担の上限額は、加入者の年齢(70歳以上または70歳未満)や所得により異なります。 詳細は下記厚生労働省ホームページやお住まいの市区町村ホームページ等でご確認ください。

高額療養費支給制度 – 厚生労働省

下記のサイトにて試算や制度の確認もできます。全国健康保険協会(協会けんぽ)

国民健康保険にご加入の場合や後期高齢者医療制度をご利用の場合には、高額療養費に該当している方には診療した月から2ヶ月後の月末に保険年金課から、高額療養費支給申請書が自宅へ送付される事になります。必要事項を記入し、該当している月の病院等の領収書を添付して申請をします。(3か月過ぎても申請書が届かない場合は保険年金課に直接お問い合わせください。)該当している月の病院等の領収書が見当たらない場合は、その旨を申請の際に窓口で説明してください。その他共済組合や健保組合などご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもありますが、加入している公的医療保険に確認するようにしてください。

申請時に必要な提出書類は高額療養支給申請書です。申請期間は2年以内の間に行なう事が可能ですが、なるべく早く申請をすることをおすすめします。

書類の作成

必要な書類を準備しよう

高額療養支給申請の際には、下記の書類等を用意してください。
・高額療養支給申請書
・該当している月の病院等の領収書
・故人との続柄がわかる戸籍謄本等
※市区町村や健康保険組合によって必要な書類が異なる場合があります。

申請書は加入している公的医療保険により異なるため、申請書の取得や記入方法等は申請先の公的保険の窓口(国民健康保険の場合には市区町村役場)にお問い合わせください。

高額療養費の申請先

(健康保険の場合)
健康保険組合 (組合保険)⇒ 各健保組合の担当窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ)⇒ 協会の各都道府県支部

協会けんぽの健康保険にご加入の場合
申請書(協会けんぽ)

(国民健康保険)
市区町村 ⇒ 役所の担当窓口

(共済組合)
共済組合 ⇒ 各共済組合の担当窓口

(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療広域連合 ⇒ 連合の各都道府県窓口

▼ 国民健康保険(小矢部市)の例

▼ 協会けんぽ申請書記入例

申請・届け出

高額療養費の申請方法

事前準備

必要書類の用意
・高額療養支給申請書
・該当している月の病院等の領収書
・故人との続柄がわかる戸籍謄本等
※市区町村や健康保険組合によって必要な書類が異なる場合があります。

相続の高額療養費の申請期限

診療月の翌月の1日から2年

高額療養費の申請者

世帯主
※1人世帯の死亡の場合は法定相続人。申請の際は死亡者との関係を証明できる戸籍の写しが必要。

高額療養費の申請先

(健康保険の場合)
健康保険組合 (組合保険)⇒ 各健保組合の担当窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ)⇒ 協会の各都道府県支部

(国民健康保険)
市区町村 ⇒ 役所の担当窓口

(共済組合)
共済組合 ⇒ 各共済組合の担当窓口

(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療広域連合 ⇒ 連合の各都道府県窓口

高額療養費の申請にかかる費用

なし

高額療養費の申請時の注意事項

高額療養費は、該当月の病院等への支払いが済んだ後の申請になります。 病院等への支払いが済んでいない場合には、支払いが済んだ後に申請してください。 申請してから支給されるまで受付日が1日から10日の場合は、支給日は当月末になります。