火葬許可申請書

概要

火葬許可申請書(死体埋火葬申請書)は、通常、死亡届を提出する市区町村役場に死亡届と同時に提出します。死亡届で同時なので、火葬許可申請書も亡くなったことを知った日から7日以内に行わなければなりません。市区町村役場で死亡届と火葬許可申請書の処理が終わると火葬許可証が交付されます。

火葬許可証の交付

火葬許可申請書は、死亡届の提出が前提になるため、火葬許可申請書だけで提出することはありません。市区町村役場で死亡届と火葬許可申請書の処理が終わると火葬許可証が交付され、その火葬許可証がなければ火葬ができないので、ほぼすべての自治体で火葬許可申請書は提出が必要ですが、自治体によっては、死亡届の提出のみで火葬許可証が交付される場合もあります。その場合は火葬許可申請書の提出は必要ありません。

埋葬までの流れ

  1. 死亡届、火葬許可申請書を市区町村役場に提出して火葬許可証の交付を受けます。
  2. 火葬場に火葬許可証を提出して火葬をおこないます。
  3. 火葬が終わると、火葬場から埋葬許可証の交付を受けます。
  4. 埋葬許可証を墓地に提示して埋葬をおこないます。

火葬は、原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。また、多くの火葬場は友引が休みとなっているので、日程調整をするにあたり考慮に入れておくとよいでしょう。このあたりの段取りを含めてすべて葬儀社にお願いできるケースもありますし、地方によって近所が葬儀の裏方を仕切ってくれるところでは、これらの手続きも助けてもらえることが多いようです。

書類の作成

① 必要な書類を取得しよう

病院で息を引き取った場合には、病院で発行してもらえます。自宅でなくなった場合でも、掛かりつけの病院や医師がいれば、死亡届の発行をしてもらうことも可能です。
また、死亡届は市区町村役所の戸籍係でももらえます。

申請・届け出

火葬許可申請書の提出方法

事前準備

・死亡届の準備
・火葬許可申請書の記入

火葬許可申請書の提出期限

死亡届と同時に提出(亡くなったことを知った日から7日以内)。

火葬許可申請書の提出者

親族・同居者

火葬許可申請書の提出先

死亡届を提出する市区町村役場。
※受付時間は提出先の市区町村役場にご確認ください。

火葬許可申請書の提出にかかる手数料

自治体により申請時に所定の火葬料を支払う場合がありますので、事前に市区町村役場に確認してください。

火葬許可申請書の提出時の注意事項

死亡届を事前に用意し、火葬許可申請書と同時に提出します。