被相続人(故人)が特許を取得していた場合や著作権など知的財産権を所有している場合には、遺族はそれを引き継ぐことができます。 著作権は相続財産に含まれるため、相続することができます。 特許権や実用新案権などについても、著作権と同様に相続財産に含まれるため、相続が可能です。
著作権を相続する場合は、特に手続きをする必要はありませんが、相続人間で話し合いの上、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
ただし、相続人間で話し合いの上、著作権を複数の相続人が分割するという場合は、著作権の移転手続きを文化庁に申請する必要があります。
※著作権の存続期間は、著作物が創作された日から著作者の死後50年です。
特許権・実用新案権・意匠権・商標登録権の相続手続に当たっては、それぞれ手続きが必要です。
特許権の相続の場合であれば、まず特許権移転登録申請書に必要事項を記入し、特許庁に次の書類を提示します。
死亡診断書(死亡時に医師からもらう)
申請者と故人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人間で遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書が必要
特許の登録原簿に記載された住所と本籍が異なる場合は、被相続人の同一性を証明する書面として住民票