概要
遺族基礎年金の要件に該当しなかった場合でも高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給される寡婦年金と死亡一時金があります。 受給要件は以下になります。
両方該当する場合でも、どっちらか一方を選択して受給することになります。
※選択しなかった方が受給権を失効します。
■寡婦年金で受給できる要件
亡くなった夫が | ①国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上である。 ただし、保険料納付済期間または学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限ります。 ②老齢基礎年金を受けたことがない ③障害基礎年金の受給権者であったことがない |
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妻 | ①10年以上継続して婚姻関係にある ②65歳未満である |
受給対象者/期間 | 60~64歳の妻 |
時効 | 死亡日翌日から5年 |
留意点 | 以下の点に該当する方は請求できません。 ①夫が障害基礎年金をもらったことがあるもしくは年金受給権者であった ②妻が繰上げの老齢基礎年金をもらっている |
■死亡一時金を受給できる要件
亡くなった夫が | ①国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上である ②老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない |
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受給対象者 | 生計を同一にしていた配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順 |
時効 | 死亡日翌日から2年 |
留意点 | 亡くなった方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかの年金を受給していたとき及び遺族基礎年金を受けることができる方がいるときは請求できません |
■受給出来る額
寡婦年金の額は夫の死亡した日の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。 死亡一時金の額は、保険料納付済み期間の長さにより12万~32万円です。なお、付加年金を3年以上納付していた場合は8,500円が死亡一時金に加算されます。
保険料納付月 | 金額 |
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36月以上180日未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
書類の作成
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申請・届け出
遺族基礎年金がもらえない場合の手続きの提出方法
事前準備
【寡婦年金の場合】
・国民年金寡婦年金裁定請求書
・年金手帳
・夫の死亡日を確認できる戸籍又は除かれた戸籍抄本
・受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
・身分関係を確認できる書類
・生計維持関係を確認できる書類
・金融機関又は郵便局の証明書
【死亡一時金裁定請求書】
・国民年金死亡一時金裁定請求書
・年金手帳
・死亡者の死亡日を確認できる戸籍又は除かれた戸籍抄本
・身分関係を確認できる戸籍若しくは除かれた戸籍謄本若しくは抄本又は住民票の写し
・生計維持を確認できる書類
・金融機関又は郵便局の証明書
遺族基礎年金がもらえない場合の手続きの提出期限
寡婦年金 → 死亡した日の翌日から5年
死亡一時金 → 死亡した日の翌日から2年
遺族基礎年金がもらえない場合の手続きの提出者
寡婦年金 → 故人の妻
死亡一時金 → 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順
遺族基礎年金がもらえない場合の手続きの提出先
【寡婦年金】亡くなった方の最後の住所地の市町村役場の窓口または最寄りの年金事務所
【死亡一時金】亡くなった方の最後の住所地の市町村役場の窓口または最寄りの年金事務所
遺族基礎年金がもらえない場合の手続きの提出にかかる費用
なし
遺族基礎年金がもらえない場合の手続きの提出時の注意事項
遺族基礎年金は夫も受給権者になれますが、寡婦年金は妻だけなので注意してください。