概要
遺産相続の手続きにおいて、相続人の印鑑証明書の提出を求められる場面があります。
印鑑証明書は、住所地の市区町村役場で請求します。印鑑登録を行った際に発行された印鑑登録証(印鑑カード)を窓口に提出します。
なお、印鑑証明書を発行してもらうためには印鑑と登録を済ませる必要があります。印鑑登録を行っていない場合は、まず印鑑登録を行いましょう。印鑑登録がされた印鑑のことを一般的に実印と呼びます。
印鑑登録には、実印となる印鑑と身分証明書を用意して市区町村役場で「印鑑登録」を行います。印鑑登録が無事、終了すると「印鑑登録カード」が発行されます。
実際に各種手続きを行う場合に求められる印鑑証明書については、3か月以内のものなど期限を確認されることがほとんどです。二度手間にならないようまとめて取得して準備してもよいですが、印鑑証明書以外の書類についても提出期限には注意しておきましょう。
海外に居住する者の場合
日本のような印鑑登録の制度がある国というのはほとんどありません。では、相続人の中に日本に住民登録のないものがいるときはどうしたらよいのでしょうか。この場合は実印の押印が求められる書類にその者がサインして、そのサインについて大使館や領事館、現地の公証人から証明を受けるという方法が一般的です。ただし、サイン証明のみでは足りない場合もありますので、提出先・届出先に確認しましょう。